○桜川市学校等給食費徴収規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市立小中学校、義務教育学校及び桜川市立学校給食センターの児童生徒、教職員その他の者に係る給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則5・平30教委規則8・令2教委規則2・一部改正)

(給食費)

第2条 給食費の月額は、次のとおりとする。

(1) 児童1人につき 3,900円

(2) 生徒1人につき 4,300円

(3) 職員1人につき 4,300円

2 8月分の給食費は、徴収しない。

(平30教委規則8・平30教委規則17・令元教委規則3・令2教委規則2・一部改正)

(納入義務者)

第3条 給食費の納入義務者は、児童生徒の保護者、給食を受ける教職員その他の者(以下「保護者等」という。)とする。

(平22教委規則5・追加、平30教委規則8・令2教委規則2・一部改正)

(徴収の方法)

第4条 学校長及び学校給食センター長(以下「学校長等」という。)は、関係する児童生徒、教職員及び給食センター職員の給食費を徴収するものとする。

(平22教委規則5・旧第3条繰下・一部改正、令2教委規則2・一部改正)

(学校長等の報告)

第5条 学校長等は、翌月分の児童生徒及び職員の数を給食受給人員表(様式第1号)により毎月5日までに教育長に報告しなければならない。

2 学校長等は、受給人員の増減があった場合は速やかに教育長に報告しなければならない。

(平22教委規則5・旧第4条繰下・一部改正、平27教委規則10・令2教委規則9・一部改正)

(給食費の減免)

第6条 給食費の減免額は、次の基準による。

(1) 月の全部を欠席した場合は、その月の給食費は徴収しない。

(2) 同一月内で引き続き5日以上欠席した場合は、1日の給食費単価を乗じて得た額

(3) 学校長等の申請に基づき教育長が認定した場合

2 前項の規定に該当する保護者等は、学校給食減免申請書(様式第2号)を関係学校長等に提出しなければならない。

3 前項の学校給食減免申請書を受理した関係学校長等は、当該月分を取りまとめ学校給食減免申請書(様式第2号の2)を添付し、翌月5日までに教育長に申請しなければならない。

4 教育長は、前項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給食費減免決定通知書(様式第3号)により、当該学校長等に通知しなければならない。

5 前項の承認を受けたもののうち、給食を受けない日が引き続き翌月にわたるときは、翌月分で減額する。

(平22教委規則5・旧第5条繰下・一部改正)

(給食費の免除)

第7条 保護者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を2人以上養育し、かつ、これらの者と生計を同じくする場合は、当該最年長の子から順に2番目以降の児童生徒の学校給食費については、別に定めるところにより免除することができる。

(令元教委規則4・追加、令2教委規則9・令3教委規則10・一部改正)

(給食費の調定及び請求)

第8条 教育長は、第5条第1項の規定に基づき当該給食実施月の翌月10日までに学校給食費調定額通知書(様式第4号)に納入通知書兼領収書(桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)様式第22号)を添えて学校長等に送付し給食費を請求するものとする。

(平22教委規則5・旧第6条繰下・一部改正、令元教委規則4・旧第7条繰下、令5教委規則7・一部改正)

(給食費の納付)

第9条 学校長等は、給食費を取りまとめ、前条の調定及び請求に従って、当該給食実施月の翌月末日までに、納入通知書兼領収書を添えて桜川市会計管理者に納付しなければならない。

(平22教委規則5・追加、令元教委規則4・旧第8条繰下、令5教委規則7・一部改正)

(未納者報告及び記録)

第10条 学校長等は、当該年度分の給食費未納者の状況について、翌年度の5月末日までに、学校給食費未納者名簿(様式第5号)により、教育長に報告しなければならない。

2 学校長等は、給食費未納者の状況について、学校給食費未納整理簿(様式第6号)に記録し、保管しなければならない。

(平22教委規則5・追加、平27教委規則10・一部改正、令元教委規則4・旧第9条繰下、令5教委規則7・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか給食費に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平22教委規則5・追加、令元教委規則4・旧第10条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校給食費徴収規則(昭和44年岩瀬町規則第3号)又は解散前の筑ろく地方学校給食組合給食費徴収規則(昭和42年筑ろく地方学校給食組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の桜川市学校等給食費徴収規則様式第1号、様式第2号の2から様式第4号まで及び様式第6号の規定は適用せず、改正前の桜川市学校等給食費徴収規則様式第1号、様式第2号の2から様式第4号まで及び様式第6号の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成30年教委規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年教委規則第2号)抄

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年教委規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年教委規則第7号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令3教委規則1・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則1・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(令3教委規則1・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則8・全改、令4教委規則3・一部改正)

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(平30教委規則8・全改、令元教委規則4・一部改正)

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(平22教委規則5・追加、平27教委規則10・令元教委規則4・一部改正、令5教委規則7・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(令2教委規則2・全改、令5教委規則7・旧様式第7号繰上)

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桜川市学校等給食費徴収規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第23号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 平成17年10月1日 教育委員会規則第23号
◇ 平成18年12月22日 教育委員会規則第6号
◇ 平成22年9月21日 教育委員会規則第5号
◇ 平成24年2月22日 教育委員会規則第7号
◇ 平成27年3月20日 教育委員会規則第10号
◇ 平成30年1月24日 教育委員会規則第8号
◇ 平成30年2月9日 教育委員会規則第17号
◇ 令和元年9月20日 教育委員会規則第3号
◇ 令和元年10月17日 教育委員会規則第4号
◇ 令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
◇ 令和2年11月26日 教育委員会規則第9号
◇ 令和3年3月29日 教育委員会規則第1号
◇ 令和3年12月23日 教育委員会規則第10号
◇ 令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
◇ 令和5年9月29日 教育委員会規則第7号