○桜川市浄化槽設置事業費補助金交付要項
令和8年3月19日
告示第48号
桜川市浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成17年桜川市告示第59号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの
イ 一般社団法人全国浄化槽団体連合会及びその会員である公益社団法人茨城県水質保全協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたもの
(2) 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/リットル以下又は総りん濃度が1mg/リットル以下の機能を有するものをいう。
(3) 高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型浄化槽のうち、BOD除去率95%以上、放流水のBODが10mg/リットル以下(日間平均値)、総窒素濃度が10mg/リットル以下の機能を有するものをいう。
(4) 窒素及びりん除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水のBODが10mg/リットル以下(日間平均値)、総窒素濃度については10mg/リットル以下、総りん濃度については1mg/リットル以下の機能を有するものをいう。
(5) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(6) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据付けられた便槽であって、定期的に人力又は機械によってし尿がくみ取られ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項により定められた計画に従って、市町村のし尿処理施設で処理されているものをいう。
(7) 既設槽 単独処理浄化槽及びくみ取り槽(合併処理浄化槽を除く。)をいう。
(8) 住宅 主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したものを含む。)をいう。
(9) 転換 住宅、店舗又は事業所において、既設槽を廃止し、浄化槽を設置することをいう。
(10) 宅内配管工事 転換に伴う浄化槽への流入管(便所、台所、風呂等からの流入管をいう。)、敷地に隣接する側溝等までの放流管、ます、ポンプ設備及び敷地内放流水処理装置に係る工事をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で、浄化槽付き住宅を建築する者
(3) 住宅、店舗又は事業所を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(4) 市民税等の未納がある者
(5) 法人税等の未納がある者
(6) 既設浄化槽から転換し、浄化槽を設置する者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表第2に定める額を限度とする。
2 既設槽の撤去に伴う浄化槽の設置(新築(建替えを含む。以下同じ。)に伴う設置及び既設槽の埋め殺しを除く。)の場合にあっては、別表第3に定める額を限度とする。
3 宅内配管工事(新築に伴うものを除く。)の場合にあっては、別表第4に定める額を限度とする。
(1) 建築確認通知書の写し又は固定資産(土地・家屋)評価証明書及び転換の場合にあっては浄化槽法第5条第1項の審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 完納証明書
(3) 設置場所の案内図、平面図及び排水系統図
(4) 工事請負契約書又は工事見積書の写し
(5) 浄化槽工事業の登録証及び浄化槽設備士免状の写し
(6) 10人槽以下の浄化槽を設置する場合にあっては、保証登録証(市町村用)、国庫補助指針適合登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(7) 浄化槽構造図
(8) 放流先の管理者等の同意書
(9) 敷地内処理を行う者は、敷地内処理の概要書、維持管理誓約書及び敷地内処理構造図
(10) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(11) 契約書及び覚書
(12) 農業集落排水事業採択区域に設置する者は下水道課が交付する区域外証明書
(13) 既設槽の撤去に伴う浄化槽の設置の場合にあっては、次に掲げる書類
ア 既設槽の撤去前の写真
イ 撤去費用の分かる工事契約書又は工事見積書
(14) 宅内配管工事を伴う浄化槽の設置の場合にあっては、次に掲げる書類
ア 既存の宅内配管の平面図
イ 宅内配管工事計画の縦断面図
ウ 宅内配管工事費用の分かる工事契約書又は工事見積書
(15) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金を交付する者に対しての通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し(交付決定者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合に当たっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査手数料払込通知書の写し
(3) 誓約書(様式第6号)
(4) 工事施工写真及びチェックリスト
(5) 工事費請求書の写し又は領収書の写し
(6) 工事完成平面図
(7) 既設槽の撤去に伴う浄化槽の設置の場合にあっては、次に掲げる書類
ア 既設槽の撤去に係る工事写真
イ 撤去費用の請求書又は領収書
ウ 既設槽の処分に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(8) 宅内配管工事を伴う浄化槽工事の設置の場合にあっては、次に掲げる書類
ア 宅内配管工事に係る工事写真
イ 宅内配管工事の請求書又は領収書
ウ 宅内配管工事に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、補助金の返還を命ずることができる。
(現地等の確認)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽設置工事の状況を施工現場において確認することができる。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象地域 |
公共下水道認可区域(認可予定区域を含む。)及び農業集落排水事業採択区域以外の桜川市全域 |
別表第2(第3条、第4条関係)
区分 | 補助限度額 | ||
窒素又はりん除去能力を有する高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 新設・転換 | 360,000円 |
6~7人槽 | 新設・転換 | 462,000円 | |
8~10人槽 | 新設・転換 | 585,000円 | |
11~20人槽 | 新設・転換 | 1,092,000円 | |
21~30人槽 | 新設・転換 | 1,860,000円 | |
31~50人槽 | 新設・転換 | 2,496,000円 | |
51人槽以上 | 新設・転換 | 2,850,000円 | |
高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 新設・転換 | 474,000円 |
6~7人槽 | 新設・転換 | 570,000円 | |
8~10人槽 | 新設・転換 | 723,000円 | |
11~20人槽 | 新設・転換 | 1,092,000円 | |
21~30人槽 | 新設・転換 | 1,860,000円 | |
31~50人槽 | 新設・転換 | 2,486,000円 | |
51人槽以上 | 新設・転換 | 2,850,000円 | |
窒素及びりん除去能力を有する高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 新設 | 1,002,000円 |
転換 | 1,251,000円 | ||
6~7人槽 | 新設 | 1,329,000円 | |
転換 | 1,640,000円 | ||
8~10人槽 | 新設 | 1,585,000円 | |
転換 | 1,996,000円 | ||
11~20人槽 | 新設 | 2,777,000円 | |
転換 | 3,481,000円 | ||
21~30人槽 | 新設 | 4,819,000円 | |
転換 | 5,923,000円 | ||
31~50人槽 | 新設 | 6,380,000円 | |
転換 | 7,908,000円 | ||
51人槽以上 | 新設 | 7,013,000円 | |
転換 | 8,758,000円 | ||
別表第3(第4条関係)
区分 | 補助限度額 |
単独処理浄化槽撤去 | 150,000円 |
くみ取り槽撤去 | 120,000円 |
別表第4(第4条関係)
区分 | 補助限度額 |
宅内配管工事 | 330,000円 |









