○桜川市養育支援訪問事業実施要綱

令和7年12月5日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に基づく養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、桜川市(以下「市」という。)とする。

2 事業による支援の進行管理及び対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行う中核機関は、桜川市こども家庭センター設置及び運営要綱(令和7年桜川市告示第19号)に規定する桜川市こども家庭センター(以下「センター」という。)とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象家庭(以下「対象家庭」という。)は、市内に住所を有する要支援児童等がいる家庭であって、次に掲げるものとする。ただし、市長が派遣を必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊娠健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳~5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(7) その他家庭養育上の問題を抱える家庭

(事業の内容)

第4条 この事業は、センターが支援計画を策定した上で、保健師、助産師、保育士等の資格を有する者(以下「訪問支援者」という。)前条に規定する対象家庭を訪問し、次に掲げる相談及び支援を行うものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えるための相談及び支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ又はそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善並びに児童の発達保障等のための相談及び支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援

(5) その他市長が必要と認める相談及び支援

(訪問支援者)

第5条 専門的相談支援・技術指導については、訪問支援者が行うものとする。

(支援期間)

第6条 支援期間は、支援計画に基づき必要と思われる期間とする。

(実施報告)

第7条 訪問支援者は、対象家庭を訪問した後、訪問記録を作成し、保管する。

(留意事項)

第8条 訪問支援者は、対象家庭の家族の身上その他職務上知り得た個人に関する情報を第三者に漏洩し、又は不当な目的に使用することのないよう厳守しなければならない。また、その職を退いた後においても同様とする。

2 訪問支援者は、家庭訪問する際は身分証を携帯し、対象家庭より請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市養育支援訪問事業実施要綱

令和7年12月5日 告示第185号

(令和7年12月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年12月5日 告示第185号