○桜川市こども家庭センター設置及び運営要綱

令和7年2月7日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づく児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を実施するため、桜川市こども家庭センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターのうち、児童福祉に関する機能を児童福祉担当課に、母子保健に関する機能を母子保健担当課とし、その機能を担うものとする。

(対象者)

第3条 センターにおける支援の対象者は、市内に居住する全ての子ども及びその家族(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。

(業務内容)

第4条 センターは次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(3) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(4) 関係機関等との連絡調整及び連携

(6) その他児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき必要な支援

(職員の配置)

第5条 センターには、センター長及び統括支援員を置く。

2 センター長は、センターの創設趣旨等を十分に理解し、児童福祉及び母子保健の一元的な管理を行い、包括的な支援体制を構築するための適切な指揮命令を行う責任者とする。

3 統括支援員は、センター長の指揮命令のもとに実務面で中核となり、児童福祉及び母子保健の双方の業務において十分な知識を有し、一体的な支援に関する調整を行う。

4 前項に規定する職員のほか、双方の必要な専門知識を有する保健師、社会福祉士、こども家庭支援員、助産師、精神保健福祉士その他必要となる職員を置くことができる。

(秘密保持)

第6条 センターの運営に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(桜川市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱及び桜川市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 桜川市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和3年桜川市告示第36号)及び桜川市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年桜川市告示第20号)は、廃止する。

桜川市こども家庭センター設置及び運営要綱

令和7年2月7日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)