○桜川市障害者等自発的活動支援事業補助金交付要項

令和7年11月10日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための自発的活動に要する経費に対し、予算の範囲内において桜川市障害者等自発的活動支援事業補助金を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「障がい者等」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、障がい者等、障がい者等の家族、地域住民等により構成された団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内に活動拠点を置き、障害者福祉に関する継続的な活動を行うことが見込まれること。

(2) 団体の構成員の数が5人以上であること。

(3) 団体の規約、会則等を有すること。

(4) 法人格を有する団体でないこと(特定非営利活動法人を除く。)

(5) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を提供している団体でないこと。

(6) 営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的とした団体でないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業は、主に市内に住所を有する障がい者等及び障がい者等の家族、地域住民等を対象にした次に掲げる自発的活動とし、当該年度の2月末日までに完了する事業とする。

(1) ピアサポート 障がい者等及び障がい者等の家族等が行う交流会活動

(2) 災害対策 障がい者等を含めた地域における災害対策を行うための活動

(3) 孤立防止活動支援 障がい者等の孤立を防止するための地域における見守り活動

(4) 社会活動支援 障がい者等が仲間と話し合い、障がい者等の権利又は自立のために社会に働きかける活動若しくは障がい者等に対する社会復帰活動

(5) ボランティア活動支援 障がい者等に対するボランティアの養成及びボランティア活動

(6) その他事業の目的を達成するために市長が適当と認めた事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業は、補助対象事業としない。

(1) 政治的又は宗教的な普及活動と認められる事業

(2) 営利を目的とする事業

(3) 他の制度による補助、助成又は委託を受けている事業

(4) その他補助金の趣旨に沿わないと認められる事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費(補助対象事業以外の事業に係る経費と区分できない経費を除く。)とする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費(食糧費を除く。)

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

2 補助金の額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請団体」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により申請団体へ通知するものとする。

(内容変更等の承認)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請団体(以下「補助団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第8条に定める事業計画変更申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容及び補助事業経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項のただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障をきたすことのない事業計画の変更又は補助事業経費の20パーセント以内の減額の変更をいう。

(実績報告)

第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内、又は当該年度の3月1日のいずれか早い日までに、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、又は必要に応じて調査し、総合的な判断により適当と認めたときは、補助金の額を確定し、桜川市障害者等自発的活動支援事業補助金確定通知書(様式第1号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助団体は、前条による通知を受けたときは、市長が指定する日までに桜川市障害者等自発的活動支援事業補助金交付請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(書類等の整備)

第12条 補助団体は、補助対象事業の記録、会計簿等必要な書類を具備し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助団体は、前項に規定する書類を補助事業終了の翌年度から5年間保存しなければならない。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助率

10/10

交付上限額

交付上限額 1団体につき 100,000円

※補助申請額と交付上限額を比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。

補助金の交付回数

事業実施年度において、1団体につき1回限りとする。

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桜川市障害者等自発的活動支援事業補助金交付要項

令和7年11月10日 告示第163号

(令和8年4月1日施行)