○桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金交付要綱

令和7年7月17日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域クラブの設立に当たり必要となる経費に対し、予算の範囲内で桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、地域クラブとは、桜川市教育委員会認定地域クラブ取扱要綱(令和6年桜川市教育委員会告示第2号)において認定した地域クラブをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域クラブの代表者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、地域クラブの設立に関わる事業(以下「補助事業」という。)に要した費用のうち、賃金、諸謝金、旅費(交通費)、借損料、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、役務費、雑役務費、委託費及び備品購入費とする。

(補助金の額及び交付回数)

第5条 補助金の限度額は、1団体につき上限20万円とする。ただし、対象経費が交付上限に満たない場合は使用経費までの交付とし、1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。

2 補助金の交付回数は、1団体につき1回までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金事業計画書(様式第2号)又はこれに代わる書類

(3) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(4) 振込口座確認書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、必要な事項を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金交付決定通知書(様式第4号)又は桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の内容の変更又は補助事業に要する経費の変更をする場合においては、桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金交付(内容・経費)変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前条の交付決定を受けた後、補助事業を中止又は廃止する場合においては、桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金交付中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、必要があると認められるときは、概算払の方法により補助金の額の全部又は一部を交付することができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金概算払請求書(様式第8号)により請求するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金実績報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)又はこれに代わる書類

(3) 桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金事業報告書(様式第11号)又はこれに代わる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類の提出期限は、補助事業の完了若しくは廃止の承認の日から30日以内又は当該補助事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(補助金の額の確定)

第11条 前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付するべき補助金の額を確定し、桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金額確定通知書(様式第12号)により、交付決定者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。

(補助金の精算)

第12条 交付決定者は、第9条に基づき補助金の概算払を受けているときは、桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金概算払精算書(様式第13号)により、交付決定者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年7月24日から適用する。

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桜川市教育委員会認定地域クラブ設立支援補助金交付要綱

令和7年7月17日 教育委員会告示第8号

(令和7年7月17日施行)