○桜川市教育委員会認定地域クラブ取扱要綱

令和6年7月24日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校部活動に代わりうる活動としてクラブ活動を実施する地域団体等(以下「地域クラブ」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の定義)

第2条 この要綱において、認定とは桜川市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)が地域クラブを認定し、認定資格を付与することをいう。

(対象となる地域クラブ)

第3条 認定の対象となる地域クラブは、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 桜川市立中学校及び義務教育学校後期課程の生徒がスポーツ・文化活動に親しみ、心身の健全育成等の機会となること。

(2) 活動拠点は原則として桜川市内とし、活動場所までの移動について、生徒やその保護者の過度な負担とならないこと。

(3) 営利目的を主とした運営でないこと。

(4) 持続可能なクラブの運営を目指し、複数の役員や指導者が運営に携わっていること。

(5) 指導者や参加する生徒等に対して、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任保険に加入させること。保険適用の範囲については、活動の最中のみならず、活動場所への移動中や保護者による送迎中に事故等にあった場合にも適用を受けることができる内容のものを検討すること。

(6) 規約又は会則を作成しており、それらの内容が社会通念上、適正であると認められること。

(7) 勝敗に偏った指導にならないように努め、生徒の資質・能力の向上を主たる目的として活動すること。

(8) 体罰や暴言は、生徒の人権を侵害する違法な行為であることを理解し、生徒の健康や安全を最優先すること。

(9) 長時間の活動を行うことは、スポーツ外傷・障害やバーンアウト、精神の不安定等のリスクが高まることを正しく理解し、成長期にある生徒がバランスの取れた生活を送ることのできるような「茨城県地域クラブ活動ガイドライン(茨城県教育委員会)」に準じた活動日数及び活動時間を設定すること。

(10) 生徒の発達段階及び健康の状態、気温等の環境を考慮し、指導内容、練習時間、水分補給、休息時間等を設定すること。また、施設管理者と連携した用具及び施設の点検、保護者及び関係機関への緊急時の連絡体制の整備等を行う等、生徒の安全確保に万全を期すること。

(認定の申請)

第4条 認定を受けようとする地域クラブの代表者は、あらかじめ、桜川市教育委員会認定地域クラブ申請書(様式第1号)及び桜川市教育委員会認定地域クラブ要件確認書(様式第2号)、規約又は会則(任意様式)及びその他クラブ活動の概要が分かる資料を市教育委員会に提出しなければならない。

2 市教育委員会は、活動の内容を審査するため、前項の規定する提出資料のほか必要な資料の提出を求めることができる。

(認定又は不認定の通知)

第5条 市教育委員会は、認定した場合には、桜川市教育委員会認定地域クラブ決定通知書(様式第3号)を、不認定の場合には、桜川市教育委員会認定地域クラブ申請却下通知書(様式第4号)を当該地域クラブの代表者に交付するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 認定の有効期間は、認定を受けた日から、当該年度末日までとし、年度ごとにこれを更新する。

(認定の取消し)

第7条 認定を受けた地域クラブが、第3条に掲げた条件のいずれかに違反し、又はその本来の目的から逸脱していると認められるときは、当該認定を取り消すことができる。市教育委員会は、認定を取り消す場合には、桜川市教育委員会認定地域クラブ認定取消通知書(様式第5号)を当該地域クラブの代表者に交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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桜川市教育委員会認定地域クラブ取扱要綱

令和6年7月24日 教育委員会告示第2号

(令和6年7月24日施行)