○桜川市学校給食費の特例に関する規則
令和7年9月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた保護者の経済的負担の軽減を図るために実施する学校給食費の額の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の特例)
第2条 桜川市学校等給食費徴収規則(平成17年桜川市教育委員会規則第23号。以下「規則」という。)第2条に規定する給食費のうち、令和7年10月から令和8年3月までの給食費の月額は、規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、0とする。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。