○桜川市茨城県地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付要項
令和7年8月26日
告示第126号
(趣旨)
第1条 桜川市(以下「市」という。)は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び桜川市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京都内に本部がある大学又は大学院の東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県内で条件不利地域を除く。)(以下「東京圏内(条件不利地域を除く。)」という。)のキャンパスに在学し、卒業・修了後、市内への移住を伴う県内就職を支援するため、茨城県(以下「県」という。)と共同して行う茨城県地方就職学生支援事業において、市に移住する見込みの者が、地方就職支援金(以下「支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金を交付することに関し、わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領及び桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象経費)
第2条 支援金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、大学又は大学院の卒業・修了年度に行った勤務地が県内に所在する企業への就職活動のために要した往復交通費(公共交通機関を利用したものに限る。)の1回分とする。
(交付金額)
第3条 支援金の交付金額は、交付対象経費とする。ただし、4,260円を上限とする。
(交付回数)
第4条 支援金の交付回数は、1人1回を限度とする。
(対象者要件)
第5条 支援金の交付対象となる者は、申請時において、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 移住等に関し、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 移住元に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学又は大学院の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学又は大学院を卒業・修了していること。ただし、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
(イ) 大学又は大学院の卒業・修了年度おいて、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住している。
イ 移住先に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 市に移住したこと。ただし、次号で示す就業に関する要件を満たす企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
(イ) 支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 市に、支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に申請する場合は、卒業後に次号で定める就業に関する要件を満たす企業等に就職し、市に移住する意思を有していること。
ウ 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関し、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 就業先に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が県内に所在する企業等に、前号で定める移住等に関する要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日が1年以内であること。
(イ) 勤務地が県内に所在すること。
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(オ) 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、県及び市が機関や職種を指定して対象とすることを可能とする。
(カ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に申請する場合は、市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(交付の申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、卒業年度の2月15日までに、地方就職支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し
(2) 卒業証書又は修了証明書。ただし、在学中に申請する者については在学証明書
(3) 交通費の領収書又はそれに類する書類
(4) 就職先企業による内定証明書(様式第2号)
(5) 住民票の写しその他の現住所を確認することのできる書類
(6) 振込口座が確認できるもの(申請者本人の預金通帳の写し等)
(支援金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、速やかに支援金を交付するものとする。
(報告及び立入調査)
第10条 市長は、茨城県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は立入調査を行うことができる。
(返還請求)
第11条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県知事及び市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 在学中に交通費を申請した者が、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 在学中に交通費を申請した者が、申請日から1年以内に市に転入しなかった場合(申請時に既に市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす就業先を辞した場合。ただし、退職日から3月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。
オ 転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満に市以外の市区町村に転出した場合
(2) 半額の返還 転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に市以外の市区町村に転出した場合
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。






