○桜川市農業構造転換支援事業費等補助金交付要項
令和7年8月1日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年5月29日に改正法が成立した食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づき令和7年4月11日に閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」に基づく、生産性や収益力を向上する等の農業の構造転換の実現に向け、地域農業を支える老朽化した共同利用施設の再編集約・合理化の促進を図る取組を支援するため、新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付等要綱(令和7年1月16日付け6農産第3345号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、いばらき共同利用施設再編集約・合理化支援事業費補助金交付等要項(以下「県要項」という。)及び桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 取組主体は、前項の申請書を提出するに当たっては、各取組主体について当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない取組主体に係る部分については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件若しくは指示事項に不服があるときは取下届(様式第7号)により申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業の着手)
第7条 補助事業者による本事業の着工又は着手は、原則として市長からの補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に事業の着工等を行う場合は、取組主体は、あらかじめ、市長の指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着手届(県要項別紙県様式第6号)を作成し、市長に提出するものとする。
2 前項のただし書により交付決定前に本事業の着工等をする場合については、取組主体は、事業の内容が明確となってから、本事業の着工等をするものとし、交付決定を受けるまでの間に生じたあらゆる損失について、自己の責めに帰することを了知の上で行うものとする。
(事業遅延の届出)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、補助事業が予定期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行が困難になった理由及び補助事業の遂行状況を記載した桜川市農業構造転換支援事業費等補助金事業遅延届(様式第8号)を速やかに市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(再編集約・合理化計画及び修繕・更新に係る積立計画の策定)
第9条 再編集約・合理化計画及び修繕・更新に係る積立計画の策定については、国要綱別記1の第5及び第6によるものとするほか、次のとおりとする。
(1) 再編集約・合理化計画の作成等
ア 取組主体は、国要綱別記1別紙様式第6号により再編計画を作成することとする。なお、再編計画については事業実施期間の3年以内の計画を含むものとし、目標年度までの利用に関する計画についてもあわせて記載することとする。
イ 再編計画の作成に当たっては、県や農業者の組織する団体その他関係者等と十分な調整及び協議を行った上で作成するものとする。
(2) 修繕・更新に係る積立計画の作成等
ア 取組主体は、施設の修繕及び更新に当たって、国要綱別記1別紙様式第7号により施設の修繕・更新に係る積立計画を策定するものとする。なお、取組主体で独自に作成している計画がある場合は、本計画に代えることができることとする。
イ 積立計画については、おおむね5年ごとに将来像を見据えた計画となるよう見直すものとする。また、市長は、見直しされた同計画について必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(事業遂行状況の報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定があった年度の12月31日現在において桜川市農業構造転換支援事業費等補助金事業遂行状況報告書(様式第9号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 補助金は補助事業完了後に交付するものとする。ただし、市長が、事業遂行上必要と認めた場合は、補助事業者ごとに1件の金額が50万円以上のものについては90パーセント、50万円未満のものについては100パーセントの額を限度として概算払により交付することができる。なお、補助事業の性質上交付決定金額について、市長が全額概算払をする必要があると特に認めた場合は、この限りでない。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、桜川市農業構造転換支援事業費等補助金概算払請求書(様式第10号)に概算払を必要とする理由を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の実施中に県の会計年度が終了したときは、翌年度の4月15日までに桜川市農業構造転換支援事業費等補助金年度終了実績報告書(様式第12号)を作成し、市長に提出しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出する場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各取組主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を桜川市農業構造転換支援事業費等補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
5 当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年6月15日までに桜川市農業構造転換支援事業費等補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第13号)により、市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するのであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し桜川市農業構造転換支援事業費等補助金額確定通知(様式第15号)により通知するものとする。
2 市長は、補助すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日(市において当該補助金の返還のための予算措置について議会の承認が必要とされる場合で、かつ、この期限により難い場合は90日)以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(1) 補助事業者が、法令、本告示又は法令若しくは本告示に基づく農林事務所長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業等以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業等に関して、不正、事務手続の遅延その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(事業実施状況の報告等)
第16条 事業実施状況の報告等の手続については、国要綱別記1の第8によるものとするほか、次のとおりとする。
(2) 市長による指導等 市長は、補助事業者の取組主体事業実施状況報告書の点検により、取組実施計画書に定められた成果目標等の達成が立ち遅れていると判断した場合等は、当該補助事業者に対して適切な措置を講ずるものとする。
(事業評価の報告等)
第17条 事業評価の報告等については、国要綱別記1の第9によるものとするほか、次のとおりとする。
(2) 市長による指導等 市長は、補助事業者の評価報告書の点検により、取組実施計画書に定められた成果目標等の達成が立ち遅れていると判断した場合等は、当該補助事業者に対して適切な措置を講ずるものとする。
(改善状況の報告等)
第18条 改善状況の報告等については、国要綱別記1の第9によるものとするほか、次のとおりとする。
(1) 報告の対象となる事業 国要綱別記1の第9の4による点検評価の結果、取組実施計画に掲げた成果目標の全部又は一部が達成されていない事業を対象とする。
(3) 改善措置に係る指導等 市長は、第1号に該当する取組主体に対し、当該成果目標が達成されるまでの間、必要な改善措置を指導するものとする。
(推進指導等)
第19条 事業実施に係る指導等については、国要綱別記1の第10及び第12によるものとするほか、次のとおりとする。
(1) 市長による推進・改善指導
ア 市長は、本事業の効果的な運用を図るため、農業者の組織する団体等の関係機関との密接な連携による推進指導体制の整備を図り、本事業の実施についての推進指導に当たるとともに、融資機関及び農業信用基金協会との連携により、本事業の円滑な実施を図るものとする。
イ 取組主体が取組を行う事業実施地区が市町村域を越える場合等においては、関係する地方公共団体と連携・協力し、適正な事業執行を図るものとする。なお、取組主体がその整備する施設を適切に労働安全・衛生管理できる者であるとともに、最適な流通形態に対応していることを確認するものとする。
エ 市長は、取組主体の代表者、役員、職員等が、本事業の実施に関連して不正な行為をし、又はその疑いがある場合においては、取組主体に対して当該不正な行為等に関する真相及び発生原因の解明並びに再発防止のための是正措置等、適切な措置を講ずるよう求めるものとする。
オ 市長は、エの規定に該当する取組主体が新たに本事業の実施を要望する場合、取組主体から報告を受けた当該不正行為等の真相及び発生原因、取組主体において講じられた再発防止のための是正措置等の報告内容が、本事業の適正な執行を確保する上で不十分であると認められるときは、当該事業を行わないものとする。
カ 市長は、本事業の適正な推進が図られるよう、取組主体の長(管理を委託している場合は管理主体の長)に対し、適正な管理運営を指導するとともに、事業実施後の管理運営、利用状況及び事業効果の把握に努めるものとする。また、市長は、関係書類の整備、施設の管理、処分等において適切な措置を講じるよう、十分に指導監督するものとする。
(財産の管理等)
第20条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第21条 取得財産等のうち補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第13条第4号の大臣が定める機械及び重要な器具は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 取得財産等のうち適正化法施行令第13条第5号の大臣が定める財産は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のソフトウェアとする。
3 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に定める財産の処分を制限する期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)とする。
4 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を納付すること。
(2) 本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないこと。
6 第4項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を市に納付することを条件とすることがある。
(補助金の経理)
第22条 補助事業者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入及び支出を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年7月16日から適用する。





















