○筑波山麓国有林等整備活用補助金交付要項

令和7年6月25日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川ヤマザクラの森整備活用推進協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、協議会の活動の充実を図り、桜川ヤマザクラの森及びその周辺(以下「当該区域」という。)の森林及び生物多様性の保全並びに水源かん養に寄与することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において、桜川ヤマザクラの森とは、茨城森林管理署と桜川市との間で締結した「ふれあいの森」における国民参加の森林づくり活動に関する協定書に定める箇所をいう。

(補助対象事業)

第4条 この補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は協議会とし、交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、協議会が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) 当該区域の森林及び生物多様性の保全に関する事業

(2) 当該区域の水源かん養に関する事業

(3) 当該区域の整備に関する事業

(4) 当該区域の地形、景観等を活かした教育及び観光振興に関する事業

(5) その他目的を達成するために必要な事業

(交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により補助事業者に通知する。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、事業の完了後、請求に基づき交付する。ただし、必要に応じ概算払により、交付することができるものとする。

2 交付決定を受けた補助事業者(以下「交付決定者」という。)は、前項による概算払を受けようとするときは、筑波山麓国有林等整備活用補助金概算払請求書(様式第1号)により市長に請求するものとする。

3 市長は、前条の規定による補助金の交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。

(変更等の届出)

第8条 交付決定者は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするとき又は提出した書類について訂正若しくは変更の必要が生じたときは、規則第8条に定める事業計画変更申請書を市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に、必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、又は必要に応じ調査し、総合的な判断により適当と認めたときは、補助金の額を確定し、筑波山麓国有林等整備活用補助金額確定通知書(様式第2号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。

(補助金の精算)

第11条 交付決定者は、第7条第1項ただし書に基づき補助金の概算払を受けているときは、筑波山麓国有林等整備活用補助金概算払精算書(様式第3号)により速やかに補助金を精算しなければならない。

2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、筑波山麓国有林等整備活用補助金返還請求書(様式第4号)により、交付決定者に返還を求めるものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(書類等の整備)

第13条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(立入調査等)

第14条 市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため、交付決定者に対し必要な事項を指示することができる。

2 市長は、補助事業完了後必要があるときは交付決定者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(調査及び返還命令)

第15条 市長は、補助金の適性を期するため、交付決定者に対し報告を求め、又は必要な帳簿書類等を調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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筑波山麓国有林等整備活用補助金交付要項

令和7年6月25日 告示第99号

(令和7年6月25日施行)