○桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金交付要項

令和7年6月25日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年桜川市告示第51号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する桜川市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)及び隊員の任期を終えた者の定住を促進するため、定住を目的として空き家の改修工事を行ったものに対し、予算の範囲内において、桜川市地域おこし協力隊空き家改修等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的でなく、永住を前提として桜川市(以下「市」という。)に生活の拠点を有することをいう。

(2) 空き家 市内に個人が居住等を目的として建築したが、現に居住等をしていない住宅及び併用住宅(近く居住をしなくなる予定のものを含む。)をいう。ただし、桜川市空家改修費補助金交付要項(令和7年桜川市告示第37号)第2条に規定する物件を除く。

(3) 改修工事 住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、設備改善等の工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 隊員として転入した日から引き続き市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 現に隊員として1年以上継続して活動している者又は隊員としての任期終了の日から後1年以内の者

(3) 空き家の所有権を有している、又は空き家の所有権を有する見込みの者

(4) この補助金の交付を受けて改修工事を行う物件に、既に居住しており、又は補助金の交付を受けた日から1年以内に居住を開始し、定住する見込みの者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。

(1) 隊員として活動した期間が1年に満たない者

(2) 設置要綱第19条の規定により解任された者

(3) 補助対象者又は当該補助対象者の世帯員が桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する者

(4) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(5) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことがある者

(6) 申請者本人及び当該物件に入居する世帯員であって、市税を滞納しているもの

(7) 空き家の売買契約の相手が3親等以内の親族である者

(8) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付に当たり適当でないと市長が認める者

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる空き家の改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。

(1) 申請額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が5万円以上であること。

(2) 申請を行う年度の4月1日以降に着手し、当該年度の3月末日までに完了する工事

(3) 市又は公的機関が行う他の補助金又は助成金を受けていないこと。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する経費とする。

(1) 空き家の居住に供する部分の改修等

(2) 改修に伴う既存荷物の整理、運搬及び処分

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助対象経費から除外する。

(1) 庭、外構、車庫、倉庫その他居住部分以外の改修等に関する経費

(2) エアコン、ガスコンロ、家財道具、調度品、家電製品等の購入に関する経費

(3) インターネット等通信環境の整備に係る経費

(4) その他市長が不適切と認めるもの

3 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てる。)とし、補助対象者1人につき100万円を上限とする。

4 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が改修に係る空き家を所有している又は所有する見込みであることが分かる書類の写し

(2) 改修費用の内訳が分かる見積書の写し

(3) 改修する箇所の着工前の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、交付申請時の内容に変更が生じたときは、桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更後の空き家の改修費用の内訳が分かる見積書の写し

(2) 変更後の空き家の改修する箇所の着工前の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金実績報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 改修に要した費用が分かる領収書及びその内訳書の写し

(2) 改修した箇所の工事の完了後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の報告書の提出期限は、補助対象工事の完了後14日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類を審査し、その報告に係る補助対象工事の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金額確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けた場合は、速やかに桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助対象者が規則第14条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付を受けた日から5年以内に、当該補助金の交付を受けて改修工事を行った空き家から転居又は市外へ転出したとき。

(2) 補助金の交付を受けた日から5年以内に、当該補助金の交付を受けて改修工事を行った空き家を売買又は賃貸したとき。

(3) 当該補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正行為をしたとき。

2 前項の規定は、補助事業において交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しをしたときは、桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、補助金の交付を受けた日から交付決定を取り消した日までの期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の80

2年以上3年未満

交付決定額の100分の60

3年以上4年未満

交付決定額の100分の40

4年以上5年未満

交付決定額の100分の20

2 市長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金返還請求書(様式第9号)により請求するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項の規定による取消し及び返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病等その他の自己の都合によらず、やむを得ない事情があるとき。

(2) その他市長が免除することが適当であると認めたとき。

(書類の整備保管)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第15条 補助決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市地域おこし協力隊空き家改修補助金交付要項

令和7年6月25日 告示第98号

(令和7年6月25日施行)