○桜川市新規就農者育成総合対策(経営開始型)補助金交付要項

令和7年5月1日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者の経営開始直後の経営確立を支援するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に規定する新規就農者育成総合対策の経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、実施要綱及び桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記2の第5の2の(1)に定める要件を満たす者とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は、実施要綱別記2の第5の2の(2)のとおりとする。

(承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、桜川市青年等就農計画等承認申請(変更)申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請により承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更するときは、同項の規定に準じて、計画の変更(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)を申請しなければならない。

(承認)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、青年等就農計画等の内容について審査するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めるときは、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、承認申請者に桜川市青年等就農計画等承認(変更承認)通知書(様式第2号)又は桜川市青年等就農計画等不承認(変更不承認)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、前条第2項の規定による青年等就農計画等の変更申請があったときは、前2項の規定に準じて、承認するものとする。

(交付申請等)

第6条 前条第2項の規定による承認を受け、資金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、実施要綱の別紙様式第19号に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、1箇月分から1年分の間で交付主体が定める単位で交付できるが、原則として半年分又は1年分を単位として行うほか、申請する資金の対象期間の開始日から起算して1年以内に行うものとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、資金の交付の可否を決定し、桜川市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

2 交付申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、桜川市新規就農者育成総合対策経営開始資金交付金交付請求書(様式第5号)により資金の交付を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに資金を交付するものとする。

4 市長は、交付申請書の内容に変更があり、変更の内容が適当であると認めるときは、予算の範囲内で変更した内容に基づき、資金を交付するものとする。

(交付の停止)

第8条 市長は、交付対象者が次に掲げる事項に該当するときは、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第11条に規定する就農状況報告を定められた期間内に行わなかったとき。

(5) 第12条に規定する就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき。

(6) 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき。

(7) 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えたとき。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、交付をすることができる。

2 市長は、前項第7号に規定する場合において、その後、交付対象者の世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。

(交付の中止)

第9条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、資金の受給を中止するときは、実施要綱の別紙様式第6号を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出の提出があったとき、又は前条第1項各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を中止するものとする。

(交付の休止)

第10条 資金受給者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止するときは、実施要綱の別紙様式第7号を市長に提出しなければならない。この場合において、休止期間は、原則1年以内とする。

2 市長は、前項の規定による届出があり、やむを得ないと認めるときは、資金の交付を休止するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められないときは、資金の交付を中止するものとする。

3 第1項の規定による届出を提出した資金受給者は、経営を再開するときは、実施要綱の別紙様式第20号を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による届出の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認めるときは、資金の交付を再開するものとする。

5 資金受給者は、妊娠・出産又は災害により就農を休止するとき(実施要綱別記2の第5の2の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠又は出産により就農を休止する場合を除く。)は、1回の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができるものとする。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとする。

6 資金受給者は、前項後段の規定により交付期間を延長するときは、第3項に規定する届出の提出を行い、かつ、第4条に規定する手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を市長に申請し、承認を得なければならない。

(就農状況報告等)

第11条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末日及び1月末日までにその直近の6箇月の就農状況を、実施要綱の別紙様式第9―1号に、同別添1、同別添2、その他必要書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 資金受給者は、毎年1回就農状況報告の際に、実施要綱の別紙様式第9―1号別添7に記載された各取組について、前回のチェックシート提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該チェックシートを取組主体に提出する。

3 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年の間に住所や電話番号等を変更したときは、変更後1月以内に実施要綱の別紙様式第12号を市長に提出するものとする。

4 資金受給者は、交付期間終了後5年の間にやむを得ない理由により就農を中断するときは、中断後1月以内に実施要綱の別紙様式第15号を市長に提出するものとする。なお、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、実施要綱の別紙様式第16号を市長に提出するものとする。

5 資金受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農したときは、実施要綱の別紙様式第21号を市長に提出するものとする。

(サポート体制の整備)

第12条 市長は、資金受給者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、資金受給者ごとに経営・技術、資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、各課題の相談先を明確にするものとする。

(就農状況の確認)

第13条 市長は、11条の規定による報告の提出があったときは、サポートチーム、県等の関係機関と協力し、資金を交付している期間において、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要があると認めるときは、同条に規定するサポートチームを中心に、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項に規定する確認は、実施要綱の別紙様式第9―1号を使い、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 資金受給者への面談

(2) ほ場の確認

(3) 書類の確認

(農業共済等の積極的活用)

第14条 市長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(資金の返還)

第15条 資金受給者は、次に掲げる事項に該当するときは、その額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号の規定に該当する場合においては、病気、災害等やむを得ない事情として市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 第8条第1号から第6号までに規定する要件に該当した時点が、既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額(第11条第4項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間と同期間更に就農を継続した者を除く。)

2 市長は、前項の規定により資金受給者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を茨城県に対して返還するものとする。

(返還免除)

第16条 資金受給者は、前条第1項に規定する病気、災害等やむを得ない事情に該当するときは、返還免除申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書の申請内容がやむを得ない事情として妥当と認めるときは、資金の返還を免除することができる。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市新規就農者育成総合対策(経営開始型)補助金交付要項

令和7年5月1日 告示第77号

(令和7年5月1日施行)