○桜川市立学校職員の地域クラブ活動の兼業に関する規程

令和7年3月21日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市立学校管理規則(平成17年桜川市教育委員会規則第13号。以下「学校管理規則」という。)第13条に規定する職員(以下「教職員」という。)が地域クラブの活動に従事する場合の兼業に関する事務取扱について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域クラブ 桜川市教育委員会認定地域クラブ取扱要綱(令和6年桜川市教育委員会告示第2号)において認定した地域クラブ又は他自治体においてこれに準ずると認められた地域クラブ

(2) 兼業 次に掲げる場合をいう。

 教職員が、労務に対する対価を得て、地域クラブの活動に従事する場合

 教職員が、収益を得て、自ら地域クラブの事業を営む場合

 教職員が、地域クラブの役員等に就任する場合

(申請)

第3条 地域クラブでの兼業を行う教職員(以下「申請者」という。)は、地域クラブ等への従事許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を、年度ごとに学校長を通じて教育長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域クラブ活動等への従事依頼書(様式第2号)

(2) 地域クラブ活動等の兼業に関する確認事項及び学校長意見書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げる書類のほか、教育長が必要と認める書類

(許可又は不許可の決定)

第4条 教育長は、前条第1項の許可申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、兼業の許可又は不許可を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により兼業の許可を受けた申請者(以下「兼職兼業職員」という。)は、年度途中に異動があった場合には、異動先の学校長に当該許可について申し出なければならない。

(変更届)

第5条 前条第1項の規定による決定事項に関し変更が生じたときは、地域クラブ等への従事許可変更届(様式第4号)を学校長を通じて教育長へ届け出なければならない。

(兼業を許可しない場合)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、兼業を許可しないものとする。

(1) 第3条第2項第2号に規定する確認事項に虚偽があると認められる場合

(2) 申請月における教職員の時間外在校等時間勤務が45時間を超えている場合

(実績報告及び健康管理)

第7条 兼職兼業職員は、当該兼業に関する実績について、地域クラブ活動に従事した日の属する月の翌月5日までに地域クラブ活動等における従事時間報告書(様式第5号)を学校長へ提出しなければならない。

2 学校長は、前項の規定による提出があった場合は、その内容を確認し、教職員の時間外在校等時間及び地域クラブの活動時間の従事時間の合計が80時間を超えた場合は面談を行い、地域クラブ活動に従事した日の属する月の翌月の従事時間の縮減を図る等、職員の心身の健康管理を適切に行う。

3 教職員の時間外在校等時間及び地域クラブの活動時間の従事時間の合計が80時間を超えた場合は、その月の翌月10日までに地域クラブ活動等における従事時間報告書(様式第5号)を学校長を通じて教育長へ届け出なければならない。

(許可の取消し)

第8条 前条第2項の規定により業務改善が行われず、80時間を連続して2月超えた場合、教育長は、許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により許可を取消しする場合、教育長は速やかに地域クラブ等への従事許可取消しについて(様式第6号)を学校長に通知するものとする。

(保険への加入)

第9条 地域クラブ及び兼職兼業職員は、地域クラブ活動への従事中に事故等が発生した場合における損害賠償その他の民事上の責任に対し、適切な保険に加入するよう努めるものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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桜川市立学校職員の地域クラブ活動の兼業に関する規程

令和7年3月21日 教育委員会告示第6号

(令和7年4月1日施行)