○桜川市教員業務支援員設置要綱
令和7年3月21日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市立学校設置条例(平成17年桜川市条例第74号)に規定する小中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)において、教員が児童生徒の直接的な指導や教材研究等に注力できる体制を整備し、業務に専念できる環境を確保するため、教員業務支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 支援員は、勤務校の校長の指導及び監督の下、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 教員の業務支援及び補助に関すること。
(2) その他校長が必要と認める業務
(勤務態様)
第4条 支援員の勤務態様は、次に掲げるものとする。
(1) 勤務日は、学校の授業日とする。
(2) 勤務時間は、1週間当たり29時間以内とする。
2 前項第1号に規定する授業日のほか、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(報酬等)
第5条 支援員の報酬、費用弁償、手当等については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。
(服務)
第6条 支援員は、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 児童生徒の個人の人格を尊重し、誠実謙虚にこれに当たること。
(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。