○桜川市真壁医師会准看護学院補助金交付要項
令和7年3月25日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域医療における医療従事者の安定的な確保に資するため、准看護師を養成する真壁医師会准看護学院(以下「学院」という。)に対し、桜川市真壁医師会准看護学院補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の対象となる経費は、学院の運営に要する費用とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付期間)
第4条 補助金の交付期間は、原則として、交付の初年度を含む3年間とする。
(補助金の交付申請)
第5条 学院は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに、桜川市真壁医師会准看護学院補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に際し、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、必要があると認められるときは、概算払の方法により補助金の額の全部又は一部を交付することができる。
(実績報告)
第9条 学院は、当該年度の3月末日までに桜川市真壁医師会准看護学院補助金実績報告書(様式第6号)に実績内容を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第12条 市長は、学院が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令規則又は市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) その他補助金の交付の必要性が認められなくなったとき。
(証拠書類の整理保管)
第14条 学院は、当該補助金に係る帳簿類及び証拠書類を整理し、当該事業年度終了後5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この告示の失効日以前に補助金の交付を受けた者に係る第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。