○桜川市石材業技術者育成支援事業補助金交付要項

令和7年3月24日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、石材業に携わる技術者の育成を支援し、石材業の振興を図ることを目的として、予算の範囲内において石材業技術者育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 技能習得支援事業 石材事業者が自ら雇用する者等に対して行う技術習得に係る育成事業

(2) 技能検定支援事業 石材事業者が自ら雇用する者等に対して行う資格試験等に対する支援事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、申請時において、市内に事業所を有する石材事業者(個人事業主を含む。以下「事業者」という。)で、事業者が雇用する者又は石材加工に関する業務を行う者(個人事業主にあっては、事業主本人も含む。以下「従業員」という。)に対して前条に掲げる事業を実施し、事業終了後も従業員の継続的な雇用等に努める者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能習得支援事業 石材業に携わる技術者の育成を目的とした技能講習に参加するための受講料

(2) 技能検定支援事業 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき実施される技能検定の受検料

(補助金の交付額及び限度額)

第5条 補助金の交付額及び限度額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 技能習得支援事業 技能講習に参加するための受講料の2分の1以内とする。ただし、50,000円を限度とする。

(2) 技能検定支援事業 技能検定の受検料の2分の1以内とする。

2 前項各号において補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、第1項各号の事業につき、同一の従業員に対して一度に限るものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市石材業技術者育成支援事業補助金交付申請書(技能習得支援事業)(様式第1号)又は桜川市石材業技術者育成支援事業補助金交付申請書(技能検定支援事業)(様式第1号の2)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 技能習得支援事業

 事業者と従業員の雇用関係等が確認できる書類

 従業員の本人確認書類の写し

 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第2号)

 技能講習の概要が分かる書類

 技能講習の申込書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(2) 技能検定支援事業

 事業者と従業員の雇用関係等が確認できる書類

 従業員の本人確認書類の写し

 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第2号)

 技能検定申込書の写し

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、桜川市石材業技術者育成支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る申請内容を変更、中止又は廃止しようとする場合は、桜川市石材業技術者育成支援事業補助金変更、中止、廃止承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を桜川市石材業技術者育成支援事業補助金変更、中止、廃止承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、速やかに桜川市石材業技術者育成支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 技能習得支援事業

 領収証の写し又は支払金額の分かるもの

 その他市長が必要と認める書類

(2) 技能検定支援事業

 領収証の写し

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査し、適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、桜川市石材業技術者育成支援事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた補助事業者(以下「事業完了者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、桜川市石材業技術者育成支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、事業完了者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示又はこの告示に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(書類等の整備)

第15条 事業完了者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(立入調査等)

第16条 市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため補助事業者に対し必要な事項を指示することができる。

2 市長は、補助事業完了後必要があるときは事業完了者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条及び第15条の規定は、なおその効力を有する。

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桜川市石材業技術者育成支援事業補助金交付要項

令和7年3月24日 告示第44号

(令和7年4月1日施行)