○桜川市空家改修費補助金交付要項
令和7年3月12日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の活性化及び地域コミュニティ維持のため空家の改修費用の一部を補助することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象物件)
第2条 補助金の対象となる物件は、次の各号の要件のいずれかを満たす空家とする。
(1) 桜川市空家バンク実施要綱(平成29年桜川市告示第90号)第4条第3項により登録された物件であり、居住の用に供する建築物
(2) 桜川市空家等活用促進区域(以下「空家等活用促進区域」という。)に位置し、桜川市(以下「市」という。)が指定した空家等管理活用支援法人が媒介した物件で居住の用に供する建築物
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 空家の売買契約を締結した相手と3親等以内の親族でないこと。
(2) 空家の所在する行政区に加入する者
(3) 世帯全員に市税等の滞納がないこと。
(4) 世帯全員が過去にこの告示による補助金の交付を受けていないこと。
(5) この補助金により改修する空家に、改修工事が完了した日から10年以上定住する者
(6) 市内に本店又は支店若しくは営業所を置く事業者と請負契約を締結した者
(7) 桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第1号から第3号までに該当する者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第1の額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、別表第2の補助対象となる経費及び消費税を合算した額とする。
(1) 事業計画書(空家の位置図、概略設計図、施工前写真等)
(2) 収支予算書(見積書等)
(3) 空家の売買契約書の写し
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 市税等の納付状況の調査を認める同意書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第10条 交付決定者は、補助事業の完了から30日以内又は当該補助事業が完了した年度の3月31日のいずれか早い日までに、桜川市空家改修費補助金実績報告書(様式第7号)及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 実施設計書
(3) 事業の成果写真
(4) 領収書の写し
(5) 行政区加入証明書(様式第8号)
(6) 転居後の住民票
(7) その他市長が必要と認める資料
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、この補助金により改修した空家又は交付決定者が次の号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この補助金により改修する空家を、改修工事が完了した日から起算して10年以内に、取り壊し、又は売却したとき。
(2) この補助金により改修する空家から、改修工事が完了した日から起算して10年以内に、転居したとき。
(補助対象者の継承)
第14条 第3条第1項第5号の相続人が継続して居住する場合は、補助対象者が居住していた年数を定住年数に合算する。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種別 | 補助率 | 上限 | 申請期限 |
空家等活用促進区域内の伝統的建造物として特定された物件であって、居住に要する内装に要する経費 | 2/3 | 200万円 | 5年 |
空家等活用促進区域内の伝統的建造物以外の物件であって、桜川市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金の修景事業と同時に実施する居住に要する内装に要する経費 | 2/3 | 200万円 | 3年 |
空家等活用促進区域内の伝統的建造物以外の物件であって、居住に要する内装に要する経費 | 2/3 | 100万円 | 1年 |
桜川市空家バンク実施要綱第4条第3項により登録された物件の居住に要するための修理に要する経費 | 2/3 | 150万円 | 1年 |
備考 空家等活用促進区域内であって、桜川市賑わい創業支援事業補助金の補助対象外の用途で、地域の活性化、地域コミュニティの維持を図る用途として改修すると認められる場合は、上記補助金の該当とする。
別表第2(第5条関係)
種別 | 補助対象の条件 |
外観の改修 | 空家等活用促進区域内は補助対象としない。 |
内装 | 壁、床、畳等の改修又は交換(基礎の改修が必要な場合は、これを含める。) |
設備 | 居住に必要な上下水道、電気等の配管工事。ただし、エアコン、浴槽等は含まない。 また、下水道配管工事等において、桜川市公共下水道接続工事費補助金又は桜川市農業集落排水接続工事費補助金を申請する場合は、本補助金と重複して申請することはできない。 |
備品 | 補助対象とはしない。 |
別表第3(第13条関係)
交付を受けた日からの経過年数 | 返還を求める金額 |
1年未満 | 交付金額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付金額の100分の90 |
2年以上3年未満 | 交付金額の100分の80 |
3年以上4年未満 | 交付金額の100分の70 |
4年以上5年未満 | 交付金額の100分の60 |
5年以上6年未満 | 交付金額の100分の50 |
6年以上7年未満 | 交付金額の100分の40 |
7年以上8年未満 | 交付金額の100分の30 |
8年以上9年未満 | 交付金額の100分の20 |
9年以上10年未満 | 交付金額の100分の10 |