○桜川市行政区物価高騰等対策支援金交付要綱

令和7年3月3日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、行政区においてエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け、管理施設等における維持経費及び行政区の地域活動に関する住民負担が増加していることから、地域の活性化と住民負担の軽減を図るため必要な支援を行う。

(定義)

第2条 この告示における行政区とは、桜川市区設置条例(平成17年桜川市条例第7号)に規定する行政区をいう。

(交付対象)

第3条 この支援金の交付の対象は、行政区とする。

(支援対象経費等)

第4条 支援金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とし、別表に掲げる金額を上限とする。

(1) 行政区公民館等の維持管理及び設備省エネルギー化に関するもの

(2) 行政区で維持管理する防犯灯に関するもの

(3) 行政区で行う地域活動に関するもの

(4) 区費等の住民負担の軽減に関するもの

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする行政区の長(以下「申請者」という。)は、桜川市行政区物価高騰等対策支援金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による支援金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、桜川市行政区物価高騰等対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(支援金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた行政区に対し、支援金を支払うものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第4条関係)

次に掲げる額を合算した金額を上限とする。

1 1行政区当たり 200,000円

2 行政区内の世帯数に1,000円を乗じた金額

対象となる世帯数は、令和7年4月1日現在で行政区に区費を納めると認められる世帯及び区費を納める見込みである世帯

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桜川市行政区物価高騰等対策支援金交付要綱

令和7年3月3日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)