○桜川市禁煙外来治療費助成金交付要項
令和7年2月19日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、喫煙及び受動喫煙による妊婦及び子どもの健康被害を防止し、市民の禁煙に向けた取組を支援するため、禁煙外来治療を完了した者に対し予算の範囲内において助成金を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「禁煙外来治療」とは、医療機関における禁煙のための外来治療であって、医療保険の給付が適用されるものをいう。
(対象者)
第3条 助成金交付の対象となる者は、医療機関において医療保険の適用となった禁煙外来治療を完了した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 禁煙外来を開始した日から申請日までの期間(以下「対象期間」という。)において、市内に住所を有し、かつ、20歳以上の者
(2) 対象期間において、妊婦又は20歳未満の子ども(禁煙外来を開始した日において20歳未満である者)と同居している者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 他の制度による禁煙を目的とした助成を受けていない者
(助成対象経費)
第4条 この告示による助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、禁煙外来(医療保険各法の規定により保険給付の対象となるものに限る。)に係る次に掲げる費用の自己負担額とする。
(1) 初診料
(2) 再診料
(3) ニコチン依存症管理料
(4) 処方料及び処方箋料
(5) 調剤基本料、調剤料及び薬剤服用歴管理指導料
(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入する禁煙補助薬に限る。)
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は対象経費の全額とする。ただし、1万円を上限とする。
(1) 禁煙外来に要した対象経費に係る領収書の写し
(2) 禁煙に関する指導及び治療管理等が明記された書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。