○東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する規則
令和7年3月21日
規則第11号
東日本大震災の被災者に対する国民健康保険税の減免に関する規則(平成23年桜川市規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市国民健康保険税条例(平成17年桜川市条例第55号。以下「条例」という。)第25条第1項第1号の規定に基づき、東日本大震災(以下「大震災」という。)発生時に、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等対象地域に居住していた世帯に対して課する国民健康保険税を減免することに関し、条例及び桜川市国民健康保険税減免取扱規則(平成21年桜川市規則第21号。以下「減免取扱規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、大震災に伴い、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の規定に基づき、原子力災害対策本部長から行われた指示において使用する用語の例による。
(1) 帰還困難区域等 帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域及び特定復興再生拠点区域
(2) 旧避難指示区域等 次に掲げる区域等
ア 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)
イ 平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)
ウ 平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域
エ 平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域及び旧避難指示解除準備区域
オ 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等
カ 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域
キ 令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域
(3) 上位所得層 世帯に属する国民健康保険の被保険者の令和5年中の基準所得額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額をいう。)を合算した額が600万円を超える世帯
(1) 納税義務者が帰還困難区域から転入した世帯及び納税義務者が旧避難指示区域等(平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く。)から転入し、かつ、上位所得層に該当しない世帯の令和6年度相当分の国民健康保険税であって、令和7年3月31日までに納期限が到来するものの全額
(2) 納税義務者が平成27年中に指定が解除された旧避難指示区域等から転入し、かつ、上位所得層に該当しない世帯の令和6年度相当分の国民健康保険税であって、令和7年3月31日までに納期限が到来するものの半額
(3) 納税義務者が令和5年度に指定が解除された旧避難指示区域等から転入し、かつ、上位所得層に該当する世帯の令和6年度相当分の国民健康保険税であって、令和7年3月31日までに納期限が到来するもののうち、令和6年4月分から同年9月分までに相当する月割算定額
(減免の申請)
第4条 この規則により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、既に次条による減免の決定を受けているときは、申請書の提出は必要ないものとする。
2 前項の減免申請書には、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければならない。
(減免の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは減免決定通知書により、不適当と認めるときは減免不承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(減免事由の消滅申告)
第6条 この規則により国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る当該国民健康保険税の減免を取り消すものとする。
(減免に係る様式)
第8条 この規則による国民健康保険税の減免に関し必要となる各様式は、減免取扱規則に規定する各様式に所要の補正を加え使用するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。