○桜川市農業後継者育成条例施行規則

令和7年3月10日

規則第6号

桜川市農業後継者育成条例施行規則(平成17年桜川市規則第110号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市農業後継者育成条例(平成17年桜川市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農業後継者」とは、条例第2条の規定によるものとする。

2 この規則において「育成奨学金」とは、農業後継者育成のための助成金であって、桜川市農業後継者育成奨学金のことをいう。

(助成の条件)

第3条 市は、農業後継者が自立経営を目途に、各種の研修会又は農業後継者養成機関(以下「養成機関」という。)に入園若しくは入学し、農業技術の習得を行った場合は、そのために要した経費の全額又はその一部を育成奨学金として助成する。

(助成の区分及び額)

第4条 育成奨学金の額は、次の区分及び額によるものとする。

(1) 県、市及びその関係機関が計画する農業後継者のための事業又は研修会に参加若しくは出席した場合 その全額又は市長の査定した額

(2) 県内又は県外の先進農家における長期宿泊研修に参加した場合 月額5,000円

(3) 国外における農業後継者を対象とした研修に参加した場合 50,000円

(4) 鯉淵学園、日本農業実践学園、農業大学校等の養成機関に入園し、又は入学した場合 月額2,000円

(助成の受給手続)

第5条 育成奨学金の助成を受けようとする者は、農業後継者育成奨学金支給申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 各種研修会出席の場合 通知文の写し及び負担金又は領収書の写し

(2) 先進農家等への長期宿泊実習及び国外研修の場合 あっせん機関又は受入機関の発行する証明書又は旅券の写し

(3) 養成機関に入園し、又は入学した場合 養成機関の発行する入園又は入学を証する書類

(研修等の報告)

第6条 育成奨学金の支給を受けている農業後継者(以下「受給者」という。)が研修を修了した場合は、農業後継者研修終了報告書(様式第2号)を、養成機関を卒業した場合は、農業後継者(卒業・卒園)報告書(様式第3号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(育成奨学金の打切り及び返還)

第7条 受給者が研修又は学業を中退した場合は、市長は直ちに育成奨学金の支給を打ち切り、受給者がそれまでに受給した育成奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(庶務)

第8条 この規則の運用に当たっての分掌事務は、市長の定める主管課において統括する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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桜川市農業後継者育成条例施行規則

令和7年3月10日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)