○桜川市農業後継者育成条例
平成17年10月1日
条例第122号
(目的)
第1条 この条例は、農業及び農家構造の近代化をすすめ、農業生産の中核的担い手の育成確保を図るため、各種の育成措置を講じ、近代的感覚と実践力を兼ね備えた農業後継者の育成に努め、もって本市農業の近代化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条において「農業後継者」とは、自立経営を志向する農家の後継者であって、現に農業に従事し将来とも農業に従事する意志を有する者(現在は農業に従事していないが将来従事する意志を有する者を含む。)をいう。
(育成措置)
第3条 市は、農業後継者の育成確保のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 農業後継者育成関係資金の優先的貸付あっせん及び予算の範囲内での利子補給
(2) 農業後継者の資質の向上を図るための予算の範囲内での育成奨学金の支給
(3) 農用地等の高度利用と農業生産の中核的担い手の経営規模の拡大を図るための農用地利用増進事業の推進
(4) 農業後継者の組織する団体又は農業後継者育成を推進する団体に対してその自主的活動を助長するための予算の範囲内での一部助成
(令7条例14・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町農業後継者育成条例(昭和44年岩瀬町条例第27号)、真壁町農業後継者育成条例(昭和51年真壁町条例第16号)又は大和村農業後継者育成条例(昭和56年大和村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。