○桜川市移住希望者滞在費補助金交付要項
令和6年11月26日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要項は、本市の区域内(以下「市内」という。)への移住者の増加を図るため、市内への移住を目的として住居若しくは仕事を探し、又は暮らしを体験する等の活動を行うため市内に滞在する者に対し、市予算の範囲内で桜川市移住希望者滞在費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要項により補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により記録されている住所が茨城県外であり、かつ、本市に隣接する市町村でないこと。
(2) 2親等以内の親族が市内に住所を有していないこと。
(3) 桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)第2条第1号から第3号までに該当する者でないこと。
(1) 満18歳以上かつ満65歳未満であること。
(2) 本市への移住に向けて、市長が指定する窓口に移住希望の相談を行っていること。
(補助対象活動)
第3条 この要項により補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 本市への移住を目的として、市内において住居を探す活動
(2) 本市への移住を目的として、市内において仕事を探す活動
(3) 移住活動の一環として、本市の文化や歴史、風土、気候等を知るために宿泊する活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める活動
(補助対象経費等)
第4条 この要項により補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助回数等は、別表のとおりとする。
2 前項後段の規定による申請は、1世帯につき4人を限度とする。
3 第1項の規定による申請は、一の年度において1世帯当たり2回を限度とする。
4 この要項により補助金の交付を受けた者が行う第1項の規定による申請は、当該者に係る最初の申請の日から起算して2年を経過する日までの期間に限り、これを行うことができる。
(交付決定)
第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、移住希望者滞在費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定による決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(実績報告及び請求)
第8条 交付決定者は、補助対象活動を完了したときは、移住希望者滞在費補助金実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に補助対象経費に係る領収書及びその内訳が記載された明細書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、交付決定者の請求に基づき交付決定者が指定する口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を請求する。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認める事実があったとき。
(補則)
第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助の区分 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助回数等 |
宿泊費補助 | 市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定による旅館業を行うための施設その他の対価を支払って宿泊する施設をいう。)又は民泊施設(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の規定による住宅宿泊事業を行うための施設をいう。)を利用した宿泊に係る経費 | 補助対象経費の2分の1以内とし、1人1泊当たり3,000円を限度とする。 | 1泊当たり4人分まで、合計2泊分を限度とする。 |
レンタカー借上費補助 | 市内での利用を目的としたレンタカーの借上に係る経費 | 補助対象経費の2分の1以内とし、1日当たり3,000円を限度とする。 | 合計3日分を限度とする。 |