○桜川市農業再生協議会補助金交付要項

令和6年11月14日

告示第162号

(趣旨)

第1条 市長は、桜川市内の農業団体及び関係機関で構成する桜川市農業再生協議会(以下「補助対象者」という。)に対し、桜川市農業再生協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び対象経費は、次の表に定めるとおりとする。

事業区分

対象経費

補助対象者において行う事務に要する経費

印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、借料、損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費等

2 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき、交付申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。

(変更承認の申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が計画の変更をしようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受ける補助事業者は、桜川市農業再生協議会補助金概算払請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、桜川市農業再生協議会補助金額確定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第9条 第6条の規定に基づき補助金の概算払を受けた補助事業者は、桜川市農業再生協議会補助金概算払精算書(様式第3号)により速やかに補助金の精算をしなければならない。

2 市長は、精算額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額について補助事業者に返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

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桜川市農業再生協議会補助金交付要項

令和6年11月14日 告示第162号

(令和6年12月1日施行)