○桜川市電子入札実施要綱
令和6年11月1日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桜川市が発注する建設工事等(以下「工事等」という。)に係る入札手続を電子入札システムにより行う場合において、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号。以下「財務規則」という。)、桜川市建設工事執行規則(平成17年桜川市規則第42号)、桜川市建設コンサルタント業務執行規則(平成17年桜川市規則第43号)、桜川市条件付き一般競争入札に関する事務取扱要領(平成17年桜川市告示第6号)及び桜川市一般競争入札実施要領(平成17年桜川市訓令第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札 工事等に係る入札手続のうち入札案件の登録、参加申請、入札及び落札者決定の事務を電子計算機とインターネットによって行うことをいう。
(2) システム 電子入札を行うための電子情報処理組織をいう。
(対象)
第3条 電子入札の対象は、工事等のうち、桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会規程(平成17年桜川市訓令第33号)第1条の規定により設置される桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会において、電子入札の方法によることが適当であると認められたものとする。
(利用登録)
第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、市長にシステムを利用するための利用登録の届出をしなければならない。
(入札の公告等)
第5条 市長は、電子入札を実施するときは、財務規則第122条第1項の規定による一般競争入札の公告及び同規則第136条第4項の規定による指名競争入札の通知の際に、電子入札の対象である旨を公告し、又は通知するものとする。
(入札書)
第6条 市長は、電子入札を実施するときは、入札参加者の入札書をシステムにより提出させるものとする。
2 市長は、前項の入札書について、あらかじめ提出期間を定めるものとする。
3 入札書は、入札金額その他の所定の情報が市の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、提出があったものとして取り扱うものとする。
4 前項の規定は、システムによる申請、届出等について準用する。
(提出書類)
第7条 市長は、入札書と合わせてシステムにより提出させる書類があるときは、第5条の公告又は通知においてその旨を明示するものとする。
(書面による入札)
第8条 市長は、入札参加者から入札参加者の使用に係る電子計算機の不具合その他やむを得ない事由により書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。)への変更を求められた場合は、紙入札を承諾することができる。
2 市長は、前項の規定により紙入札を承諾した入札参加者があるときは、当該入札を郵便又は持参により行うものとする。この場合において、入札書の郵送方法及び到達期限又は持参期限は、別に定める。
3 市長は、システムの不具合等により電子入札の続行が困難であるときは、その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。この場合において、入札は、入札書の郵便又は持参により行うものとし、入札書の郵送方法及び到達期限又は持参期限は、別に定める。
(開札)
第9条 市長は、電子入札において、紙入札を承諾した入札参加者があるときには、開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。
2 市長は、電子入札において、工事内訳書のほか入札金額の内訳を記載した書類(以下「内訳書」という。)の提出を求めている入札については、開札と同時に確認するものとする。
(くじ引による落札者の決定)
第10条 市長は、前条の開札の結果、落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定により、くじの手続をシステムにより行うことができる。
2 市長は、前項の規定によるくじの手続が困難なときは、指定する場所及び日時においてくじの手続を行い、落札者を決定するものとする。
(無効の入札)
第11条 市長は、財務規則第127条各号に定めるもののほか、電子入札を行う場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子入札を無効とする旨を入札参加者に明らかにしておくものとする。
(1) 内訳書等の提出を求めている入札において、内訳書等の提出のない者が入札したとき。
(2) 市長の承諾を得ず、又は指示によらず紙入札をしたとき。
(3) 入札参加者が同一案件で電子入札と紙入札をしたとき。
(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず、不正な手段により改ざんされたことが認められたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該入札に関する条件に違反して入札したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。