○桜川市一般競争入札実施要領
平成17年10月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市の発注する建設工事において実施する一般競争入札に関し、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札を実施する対象工事は、原則として1件につき設計金額が1億5千万円以上の全ての工事とする。ただし、特別な事由がある場合にはこの限りではない。
(平26訓令5・令6訓令9・一部改正)
(競争参加資格)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の「入札に参加する者に必要な資格」として次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 令第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく桜川市の入札参加制限を受けていない者であること。
(2) 桜川市建設工事等入札参加資格審査基準要項(平成17年桜川市訓令第31号)に基づく桜川市建設工事業者競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されていること。
(3) 入札参加資格者名簿に登載された対象工事の業種に係る経営事項審査結果の総合数値が、一定値以上であること。(個別の工事に応じて明示する。)
(4) 入札参加資格者名簿に登載された対象工事の業種に係る過去2年間の年間平均完成工事高が一定額以上であること。(個別の工事に応じて明示する。)
(5) 対象工事と同種の工事について元請として施工実績があること。(個別の工事に応じて同種工事の内容、規模等をできるだけ詳細に明示する。)
(6) 対象工事に配置を予定する主任技術者及び監理技術者が適正であること。(個別の工事に応じて技術者の資格、工事経験等を明示する。)
(7) 茨城県内又は一定地域内に、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき設置された本店又は営業所があること。(必要に応じ個別の工事において明示する。)
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(桜川市長が一般競争入札参加資格の再認定をした者を除く。)
(9) 桜川市建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成17年桜川市訓令第36号)及び桜川市物品調達等登録業者指名停止等措置要領(令和4年桜川市訓令第14号)に基づく指名停止措置を受けている期間中でないこと。
(10) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(令6訓令9・一部改正)
(資格要件の決定)
第4条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、選考委員会審議資料(様式第1号)により桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「委員会」という。)に諮り、個別の工事に応じた資格要件を決定するものとする。
(入札の公告)
第5条 桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号。以下「財務規則」という。)第122条の規定により入札の公告をしたときは、その写しを総務部財政課(以下「財政課」という。)に掲示するものとする。
2 財務規則第122条第1項に規定する公告期間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く実質見積期間とする。
3 入札の公告は、別添1及び別添2 標準公告例(以下「公告例」という。)による。
(1) 提出期限は、公告の日を含め5日以上経過した後の所定の期日とする。
(2) 提出場所は、所定の場所とする。
(3) 申請書及び資料は、提出場所へ持参することにより行うものとし、郵送等によるものは受け付けないものとする。
(4) 前3号に掲げる事項は、公告において明らかにするものとする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、市の発注する建設工事等に係る入札手続のうち入札案件の登録、参加申請、入札及び落札者決定の事務を電子計算機とインターネットによって行う入札(以下「電子入札」という。)を行う場合における取扱いについては、別に定めるものとする。
(令6訓令9・一部改正)
(競争参加資格の確認)
第7条 財政課長は、参加希望者一覧表(様式第5号)により委員会に諮り、競争参加資格の有無について確認を行うものとする。
2 確認は、申請書等の提出期限日現在をもって行うものとする。
(競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)
第9条 競争参加資格がないと認められた者は、前条の通知の日から7日以内に、資格がないと認められた理由について、財政課長に対して説明を求めることができる。
3 財政課長は、説明を求められた日から原則として5日以内に説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。
(入札の執行)
第10条 入札参加者は、入札の執行に先立ち、一般競争入札参加資格等の確認結果について(通知)の写しを提出するものとする。ただし、書留郵便による方法及び電子入札による場合はこの限りでない。
2 入札を執行する者は、第1回の入札に際し、第1回の入札に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式は自由)の提示を求めるものとする。
3 入札執行回数は、初回を含めて3回を限度とするものとする。
4 前3項に掲げる事項及び落札者の決定方法については、公告において明らかにするものとする。
(令6訓令9・一部改正)
(入札の無効)
第11条 競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
2 一般競争入札参加資格等の確認結果について(通知)により競争参加資格があると認められた者であっても、確認の日から入札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入札は無効とする。
3 前2項に掲げる事項は、公告において明らかにするものとする。
(入札経過等の公表等)
第12条 財政課長は、落札者の決定後速やかに入札結果を財政課又は市ホームページにおいて閲覧に供するものとする。この場合において、電子入札による場合は、電子入札システムにおいても公表するものとする。
2 一般競争入札参加資格等の確認結果について(通知)の交付者名及び内容は、公表しないものとする。
(平24訓令6・令6訓令9・一部改正)
(入札に至るまでの手続)
第13条 入札に至るまでの標準的な手続は、別記3のとおりとする。
(その他)
第14条 提出された資料は、返却しない。ただし、公表したり無断で他の目的に使用することはしない。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第10号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令13・全改)
(令6訓令9・全改)
(令6訓令9・全改)
(令4訓令11・一部改正)
(令4訓令11・一部改正)
(令4訓令11・一部改正)
(令4訓令11・一部改正)