○桜川市市制施行20周年記念事業推進部会設置要綱

令和6年11月12日

訓令第11号

(設置)

第1条 桜川市市制施行20周年記念事業推進本部設置要綱(令和6年桜川市訓令第10号)第5条第2項の規定に基づき、桜川市市制施行20周年記念事業推進本部(以下「本部」という。)に桜川市市制施行20周年記念事業推進部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 桜川市市制施行20周年記念に関連する諸事業の調査及び立案

(2) その他本部の運営に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 部会は、次に掲げる職員をもって組織する。

(1) 各部局の部局長から推薦された職員

(2) その他本部で必要と認める職員

(部会長及び副部会長)

第4条 部会に部会長及び副部会長1人を置く。

2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。

2 部会長は、必要があると認めたときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(報告)

第6条 秘書広報課は、部会における調査及び検討の結果を本部に報告するものとする。

(庶務)

第7条 部会の庶務は、秘書広報課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

桜川市市制施行20周年記念事業推進部会設置要綱

令和6年11月12日 訓令第11号

(令和6年11月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年11月12日 訓令第11号