○桜川市市制施行20周年記念事業推進部会設置要綱
令和6年11月12日
訓令第11号
(設置)
第1条 桜川市市制施行20周年記念事業推進本部設置要綱(令和6年桜川市訓令第10号)第5条第2項の規定に基づき、桜川市市制施行20周年記念事業推進本部(以下「本部」という。)に桜川市市制施行20周年記念事業推進部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 桜川市市制施行20周年記念に関連する諸事業の調査及び立案
(2) その他本部の運営に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 部会は、次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 各部局の部局長から推薦された職員
(2) その他本部で必要と認める職員
(部会長及び副部会長)
第4条 部会に部会長及び副部会長1人を置く。
2 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。
3 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会長は、部会を招集し、会議の議長となる。
2 部会長は、必要があると認めたときは、部会員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(報告)
第6条 秘書広報課は、部会における調査及び検討の結果を本部に報告するものとする。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。