○桜川市市制施行20周年記念事業推進本部設置要綱

令和6年11月12日

訓令第10号

(設置)

第1条 令和7年10月に桜川市市制施行20周年を迎えるに当たり、市の発展に寄与する事業を推進し、市の魅力を効果的に市の内外に発信するため、桜川市市制施行20周年記念事業推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 部長級の職にある者

2 市長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者に本部に意見を述べさせることができる。

(本部長及び副本部長)

第3条 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

2 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

(部会)

第5条 本部は、必要により推進部会を設置することができる。

2 推進部会について必要な事項は、市長が別に定める。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、秘書広報課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、その都度本部において決定する。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

桜川市市制施行20周年記念事業推進本部設置要綱

令和6年11月12日 訓令第10号

(令和6年11月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年11月12日 訓令第10号