○桜川市電子入札運用基準
令和6年11月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市(以下「市」という。)における電子入札システムの適切かつ円滑な運用を図るため、桜川市電子入札実施要綱(令和6年桜川市告示第158号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札情報サービス 発注の見通し、発注情報、入札及び契約結果に関する情報等をインターネット上に公開するとともに、入札参加者による発注図書書類のダウンロードを可能にするシステムをいう。
(2) ICカード 「いばらき電子入札共同利用」において公表する民間の電子認証局が発行した電子的な証明書を格納しているカードであって、市と受注者が相互にインターネット等による電子文書の送受信を行う場合において、なりすましや改ざんを防止するために使用するものをいう。
(3) 電子くじ 入札参加者が入力した任意の数値と処理時刻を用いた演算式により、コンピューターで落札候補の順位を決定するシステムをいう。
(共通事項)
第3条 市が電子入札で行うことを決定した案件(以下「電子入札案件」という。)は、原則として電子入札システムによる入開札事務を行うものとする。
2 電子入札案件の入札公告その他入札手続に必要な事項の公表は、入札情報サービス又は市ホームページにより行うものとする。
3 電子入札システムの運用時間は、桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く次の時間帯とする。
(1) 市 午前8時30分から午後10時
(2) 入札参加者 午前9時から午後6時
4 電子入札案件に係る日時及び期間は、次のとおり設定するものとする。
(1) 開札予定日時は、入札書受付締切予定日時の翌日を標準とする。
(2) その他の日時及び期間の設定に当たっては、入札の公告等において示すものとする。
5 市は、公告日以降において、案件登録情報のうち、入札方式、工種区分、落札方式、工事・業務区分、内訳書有無及び案件区分について錯誤が認められた場合(以下「錯誤案件」という。)は、次の手順により速やかに案件を再登録するものとする。
(1) 錯誤案件に対して競争入札参加申請が行われることを防ぐため、次の例により締切日時を最小単位(1分)になるよう変更する。
例 受付開始時刻13:00 同締切時刻13:01
(2) 件名に追記入力した修正登録を行い、次の例により錯誤案件である旨を入札参加者に示す。
例 本案件は、登録錯誤につき取り消し、同一案件名称により再登録
(3) 新規の案件として改めて登録する。
(4) 既に競争入札参加申請書等の提出があった入札参加者に対しては、電話、ファクシミリ等により確実に連絡を行い、改めて登録した電子入札案件に対して競争入札参加申請書等を提出するように依頼する。
6 電子ファイルでの提出を求める資料の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存する電子ファイルの形式は、市が指定するものとする。また、提出する電子ファイルは、ウイルスチェックが済んでいるものとする。
7 市は、入札参加者から提出された電子ファイルがコンピューターウイルスに感染していることが判明した場合は、直ちに当該電子ファイルの参照等を中止するとともに、感染の事実を当該入札参加者に電話等で連絡し、再提出の方法について指示するものとする。
(競争入札参加申請等の取扱い)
第4条 競争入札参加申請において必要な添付資料(以下「申請添付資料」という。)は、原則として電子入札システムにより提出するものとする。ただし、あらかじめ市に申し出た場合は、ファクシミリにより提出できるものとする。
2 前項ただし書の場合における締切は、電子入札システムの入札参加申請書受付締切日と同日とし、入札参加者は、送信後、速やかに提出した旨を市に電話等で連絡するものとする。
(入札書等の取扱い)
第5条 入札書の提出は、電子入札システムによるものとする。
2 前項の提出があった場合において、入札金額が入力されていないものは無効とし、予定価格以下の落札候補者が複数となった場合に落札候補者順位を決定する任意の3桁のくじ番号(以下「くじ番号」という。)が入力されていないものは「000」として取り扱うものとする。
3 市が入札書と併せて工事内訳書その他の書類(以下「工事内訳書等」という。)の提出を指定した案件については、工事内訳書等が提出されたものに限り有効な入札書として取り扱うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市に申し出た場合は、書留郵便その他市が指定する方法により提出できるものとする。
(工事内訳書等の提出方法)
第6条 前条第3項の工事内訳書等の提出は、電子入札システムによるものとする。ただし、あらかじめ市に申し出た場合は、書留郵便その他市が指定する方法により提出できるものとする。
(入札書提出時の留意点)
第7条 入札参加者は、次の各号に規定する事項に留意して、適正な入札書の提出がなされるよう努めるものとする。
(1) 入札書の入力を正確に行い、入札書提出内容確認画面において入力内容の確認を行った後、入札書を提出すること。
(2) 入札書受付締切予定日時までに入札書の提出を完了するよう、余裕をもって処理を行うこと。
(3) 入札書が正常に送信されたことを入札書受信確認通知により確認すること。
(入札の辞退)
第8条 入札参加者は、入札を辞退する場合は、電子入札システムにより辞退届を提出するものとする。ただし、あらかじめ市に申し出た場合は、郵便又は窓口への持参により提出することができるものとする。
2 市は、入札書受付締切予定日時までに入札書を提出しない入札参加者があった場合は、当該入札参加者は失格として取り扱うものとする。
(入札書等提出後の撤回等)
第9条 市は、電子入札システムにより一度提出された入札書及び工事内訳書等の撤回、訂正等(紙入札への移行を含む。)は認めないものとする。
(開札)
第10条 開札は、事前に設定した開札予定日時に、速やかに行うものとする。ただし、紙入札方式による入札参加者がある場合は、市は、入札執行職員の開札宣言後に書面による入札書を開封し、その内容を電子入札システムに登録した後、開札を行うものとする。
2 市は、開札予定日時から入札決定通知書等の発行までに時間を要する場合は、必要に応じて電子入札システム、電話、ファクシミリ等により入札参加者に対し情報提供を行うものとする。
3 市は、開札を延期する場合は、電子入札システム、電話、ファクシミリ等により当該案件に入札書を提出している全ての入札参加者に対し、開札を延期する旨及び変更後の開札予定日時を通知するものとする。
4 市は、開札を中止する場合は、電子入札システム、電話、ファクシミリ等により当該案件に入札書を提出している全ての入札参加者に対し、開札を中止する旨の通知を行うものとする。
(入札参加者等)
第11条 電子入札システムを利用できる入札参加者は、桜川市建設工事等入札参加資格者の有資格者名簿に登録されている者(以下「代表者」という。)又は当該代表者から電子入札システムによる入札及び見積に関する権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。ただし、特定建設工事共同企業体においては、代表構成員又は当該代表構成員から入札に関する権限の委任を受けた者に限り電子入札システムを利用できるものとする。
3 前項の規定による委任状の提出に係る取扱いは次のとおりとする。
(1) 市は、利用者登録手続の際に委任状の提出を求めるものとする。
(2) 市は、入札手続途中における委任状の提出は認めないものとする。
4 第1項の委任の期間は、入札参加資格の有効期限を限度とする。
5 入札参加者は、委任期間内に代表者又は受任者に変更があった場合は、速やかに桜川市建設工事等入札参加資格審査規程(平成17年桜川市告示第7号。以下「審査規程」という。)第10条の規定による届出を行うものとする。
(利用登録)
第12条 入札参加者は、初めて電子入札システムを利用し、又は新たにICカードを取得した場合は、入札参加者のパソコンから電子入札システムの利用者登録を行い、次項に定める書面による届出を行うものとする。この場合において、電子入札システムの利用については、市の審査終了後から可能とする。
2 電子入札利用の届出に伴う提出書類は次のとおりとする。
(1) 電子入札利用届(様式第2号)
(2) 利用者情報(電子入札システムの利用者登録時に出力されたICカード情報等が記載されたもの)
(3) 委任状(電子入札用)(様式第1号)
3 前項の書類の提出先は、市総務部財政課とする。
(ICカード)
第13条 電子入札システムに登録することができるICカードの名義は、企業の代表者又は受任者の名義とし、一企業につき一名義とする。なお、特定建設工事共同企業体については、単体企業用としてシステムに登録した代表構成員のICカードを使用するものとする。
2 入札参加者は、電子入札システムに登録した代表窓口情報及びICカード利用部署情報に変更が生じた場合には、入札参加者のパソコンから随時変更内容の登録を行うものとする。
3 入札参加者は、現在使用しているICカードの有効期間内に入札参加者のパソコンから電子入札システムへ新しいICカードの登録を行うものとする。この場合において、ICカードの名義及び住所の変更を伴う場合は、次項の規定によるものとする。
(ICカードの不正使用)
第14条 市は、入札参加者がICカードを不正使用した事実が判明した場合には、次のとおり対応するものとする。
(1) 入札前に判明したときは、当該入札への参加を認めないものとする。
(2) 落札後に判明したときは、当該入札に係る契約の締結前であれば締結を行わないことができる。
(3) 契約締結後に判明したときは、進捗状況等を考慮した上で、契約の解除について判断するものとする。
(1) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合
(2) 代表者が変更されているにもかかわらず、変更前の代表者のICカードを使用して入札に参加した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市が不正使用と認める場合
(紙入札による入札参加を認める基準等)
第15条 市は、入札参加者から紙入札方式参加承認願(様式第3号)が提出された場合は、やむを得ない事由があると認められる場合に限り、紙入札を認めるものとする。
(1) ICカードが失効、閉塞、破損等により使用できない状態であって、ICカード再取得の申請中又は準備中の場合
(2) 企業の名称、住所又は代表者の変更により、ICカード再取得の申請中又は準備中の場合
(3) 電子入札の導入準備中であって、ICカードの取得が間に合わない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市がやむを得ない事由と認める場合
(2) 入札参加者側のシステム障害の場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市がやむを得ない事由と認める場合
6 市は、第4項の規定により紙入札への変更を認めた場合は、当該入札参加者について紙入札により電子入札案件に参加する業者(以下「紙入札業者」という。)として登録するものとし、当該入札参加者に対し、紙入札業者としての登録後においては、電子入札システムに係る作業を行わないよう指示するものとする。ただし、既に実施済の電子入札システムによる書類の送受信は有効なものとして取り扱い、別途の交付又は受領手続を要しないものとする。
7 紙入札による場合のくじ番号は、紙入札業者が入札書に3桁のくじ番号を記入するものとし、くじ番号が記載されていないものは「000」として取り扱うものとする。
(システム障害時の取扱い)
第16条 入札参加者側のシステム上の障害等により、一部の入札参加者が電子入札を行うことができない場合には、前条の規定により電子入札から紙入札へ移行するものとする。
2 市側のシステム等に障害が発生し、全ての入札参加者が利用不可となった場合は、入札書受付締切予定日時及び開札予定日時の変更を行い、電話、ファクシミリ等の方法により入札参加者にその旨を通知するものとする。この場合において、電子入札システムが長期にわたり停止する場合には、全面的に紙入札に切り替えるものとし、市ホームページ等により公表を行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。