○桜川市校内フリースクール設置要綱

令和6年8月22日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市立小中学校及び義務教育学校(以下「市立学校」という。)における児童生徒の不登校状態の解消及び不登校に係る諸問題の未然防止を図るため、市立学校において学校内に「校内フリースクール」を設置する。

(名称)

第2条 校内フリースクールの名称は設置された学校が定める。

(業務)

第3条 校内フリースクールは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 不登校及びその傾向のある児童生徒の心身の安定と社会的自立に向けた支援及び学習支援に関する業務

(2) 児童生徒及びその保護者並びに教職員に対する教育相談に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める業務

(構成)

第4条 校内フリースクールは、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 校内フリースクール設置校(以下「設置校」という。)において、校内フリースクール支援員(以下「支援員」という。)を配置する。桜川市会計年度任用職員を充てる。

(2) 設置校において、校内担当教員(以下「担当教員」という。)を1人指名する。

(資格等)

第5条 支援員は、教員免許を有する者で、不登校児童生徒等の援助指導業務を理解し、積極的に取り組む意欲のある者とする。

(勤務態様)

第6条 支援員の勤務態様は次に掲げるものとする。

(1) 勤務日は、設置校の授業日とする。

(2) 勤務時間、休暇等は、桜川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桜川市規則第18号)の定めるところによる。ただし、週28時間以内かつ年980時間以内とする。

(報酬等)

第7条 支援員の報酬及び費用弁償の支給については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。

(任期)

第8条 支援員の任期は、桜川市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年桜川市規則第19号)の定めるところによる。

(職務)

第9条 支援員は、次の各号の職務を行う。

(1) 校内フリースクール利用児童生徒についての援助及び指導

(2) 校内フリースクールの環境整備及び利用記録の作成

(3) 児童生徒及びその保護者並びに教職員との教育相談

(4) 児童生徒の活動への支援(運動、学習、対話、体験活動等)

(5) 学校、家庭及び関係機関との連携並びに研修会の開催

(6) 関係機関が開催する研修会への出席等

(7) その他必要と認められる事項

2 担当教員は、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と支援員との連絡調整を行う。

(服務)

第10条 支援員は、教育委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 支援員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 支援員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

(研修)

第11条 支援員は、常にその職務を行う上で必要な知識の習得に努めなければならない。

(退職又は解職)

第12条 支援員の退職又は解職は、桜川市会計年度任用職員の任用に関する規則の定めるところによる。

(庶務)

第13条 校内フリースクールの庶務は、教育指導課において処理する。

(その他)

第14条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

桜川市校内フリースクール設置要綱

令和6年8月22日 教育委員会訓令第3号

(令和6年9月1日施行)