○桜川市立図書館条例施行規則

令和6年9月25日

教育委員会規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 図書館の管理等(第8条―第15条)

第3章 資料の寄贈、寄託及び借用(第16条―第25条)

第4章 指定管理者の管理(第26条・第27条)

第5章 図書館協議会(第28条・第29条)

第6章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市立図書館条例(令和5年桜川市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館の事業)

第2条 桜川市立図書館(以下「図書館」という。)は、次の事業を行う。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に掲げる事項

(2) 他の図書館、学校、公民館等との連絡、連携及び協力に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業

(職員)

第3条 条例第3条の規定により図書館に館長、司書その他の必要な職員を置くものとする。

2 館長は、所属職員を監督し、館務を掌理する。

3 職員は、館長の命を受け、分担事務を処理する。

(利用時間)

第4条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

名称

利用時間

桜川市立図書館

午前9時から午後7時まで

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(損害の弁償)

第6条 故意又は過失により図書館資料(以下「資料」という。)を亡失し、又は汚損した者は、館長の指示に従い、現品又は相当額の実費により弁償しなければならない。ただし、教育委員会において弁償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(保管責任の免除)

第7条 図書館職員は、故意又は重大な過失によるものを除き、資料の亡失又は破損に対する保管責任を負わない。

第2章 図書館の管理等

(利用者の責務)

第8条 図書館利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 資料は、所定の場所以外の場所で利用してはならない。

(2) 資料の利用に当たっては、担当職員の指示に従わなければならない。

(3) 閲覧室においては、他の利用者に迷惑を与えてはならない。

(4) 退出しようとするときは、資料を元の場所に返還しなければならない。

(5) 図書館内で携帯電話を使って通話してはならない。

(資料の複写)

第9条 資料を複写しようとする者(以下「申請者」という。)は、複写申込書(図書館資料用)(様式第1号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。この場合において、複写に係る費用は、申請者の負担とする。

2 前項の複写に係る費用は、複写用紙の大小にかかわらず、白黒複写1枚につき10円(両面複写の場合は、片面につき10円)、カラー複写1枚につき50円(両面複写の場合は、片面につき50円)とする。

(施設外利用者)

第10条 資料の図書館外への貸出し(以下「施設外利用」という。)を受けることができる者(以下「施設外利用者」という。)は、桜川市に居住、通勤若しくは通学している個人又はその事務所の所在若しくは活動の場が市内である団体であって、次条に定める利用者カード(様式第2号)の交付を受けた者とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(利用者カード)

第11条 利用者カードは、施設外利用者があらかじめ登録(変更・再交付)申込書(様式第3号)を提出し、その交付を受けるものとする。

2 利用者カードの有効期間は、発行の日から3年以内(団体の場合にあっては、1年以内)の期間において教育委員会が定める。

3 利用者カードは、他に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 施設外利用者は、交付を受けた利用者カードを紛失したとき、又は当該利用者カードに記載された氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を申し出なければならない。

(施設外利用の手続)

第12条 資料の施設外利用をしようとする者は、当該施設外利用をしようとする当該資料について利用者カードを提示しなければならない。

(施設外貸出しの冊数)

第13条 資料の施設外貸出しの冊数は、個人貸出しの場合にあっては10冊、団体貸出しの場合にあっては50冊以内とする。ただし、団体貸出しの場合において、館長が特に必要があると認めるときは、50冊を超えて貸出しすることができる。

(施設外利用の制限)

第14条 次に掲げる資料は、原則として施設外利用を許可しない。

(1) 貴重資料

(2) 辞典類(事典を含む。)及び逐次刊行物(新聞、年鑑等)

(3) その他教育委員会が不適当と認めるもの

2 館長は、施設外利用者が資料の返却を怠り、又は督促しても返却しないときは、当該資料の返却がされるまでの間、施設外利用を停止することができる。

3 館長は、特定の施設外利用者による特定の資料の継続的な利用に伴い、他の施設外利用者に支障が生じると認めるときは、一定の期間、当該施設外利用者に対し、当該特定の資料の施設外利用を制限することができる。

(施設外利用期間)

第15条 資料の施設外利用期間は、貸出日の翌日より起算して、個人貸出しの場合にあっては14日以内、団体の貸出しの場合にあっては31日以内とする。ただし、返却予定日が休館日に当たる場合は翌開館日までとする。

第3章 資料の寄贈、寄託及び借用

(寄贈の手続等)

第16条 資料を寄贈しようとする者(以下「寄贈者」という。)は、寄贈申込書(様式第4号)に所定の事項を記入し、当該寄贈しようとする資料とともに教育委員会に提出するものとする。

(寄贈に要する費用)

第17条 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、多数の資料の寄贈その他教育委員会が特に必要と認めたときは、これに要する費用を教育委員会において支出することができる。

(寄託の手続等)

第18条 資料を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、資料寄託依頼書(様式第5号)に所定の事項を記入し、当該資料とともに教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により寄託を受けたときは、当該寄託者に対して、資料寄託受入書(様式第6号)を交付する。

(寄託に要する費用)

第19条 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、多数の資料の寄託その他教育委員会が特に必要と認めたときは、これに要する費用を教育委員会において支出することができる。

(寄託資料の取扱い)

第20条 寄託を受けた資料は、特約がある場合を除くほか、一般の資料の取扱いの例により取り扱うものとする。

(寄託資料の返還)

第21条 教育委員会は、寄託者から当該資料の全部又は一部について返還の請求があった場合には、速やかにこれを返還しなければならない。

(借用の手続等)

第22条 教育委員会が資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得た上、資料借用書(様式第7号)を交付するものとする。

2 借用した資料を返還する場合は、当該借用書に資料の返還を受けた旨を記載し、所有者又は管理者の記名を受けるものとする。

(借用に要する費用)

第23条 資料の借用に要する費用は、教育委員会の負担とする。

(借用資料の取扱い)

第24条 借用を受けた資料は、特約がある場合を除くほか、一般の資料の取扱いの例により取り扱うものとする。

(免責)

第25条 寄託を受けた資料の災害その他不可抗力による損失に対しては、教育委員会は、その責めを負わない。

第4章 指定管理者の管理

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間及び休館日)

第26条 条例第6条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における図書館の利用時間及び休館日は、第4条及び第5条のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、図書館の利用時間及び休館日を変更することができる。

(図書館資料の選択、収集及び除籍)

第27条 指定管理者は、資料の選択及び収集に当たっては、教育委員会と協議の上、行うものとする。

2 指定管理者は、適正な管理下において資料の所在が不明となったときは、教育委員会と協議の上、当該資料を除籍することができる。

第5章 図書館協議会

(委員長及び副委員長)

第28条 条例第9条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第29条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、教育委員会の諮問により委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

5 条例第6条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、会議に出席して意見を述べることができる。

第6章 補則

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

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桜川市立図書館条例施行規則

令和6年9月25日 教育委員会規則第10号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年9月25日 教育委員会規則第10号