○桜川市立図書館条例

令和5年6月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、桜川市立図書館(以下「図書館」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書、記録、その他必要な資料を収集し、並びに整理し、及び保存して市民の使用に供することで、その教養、学習、調査研究、地域文化の継承等に資するため、次のとおり図書館を設置する。

名称

位置

桜川市立図書館

桜川市東桜川一丁目21番地1

(職員)

第3条 桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 図書館は、常に良好な状態において管理し、法第2条第1項に規定する設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。

(業務)

第5条 図書館の業務は、次のとおりとする。

(1) 図書館の利用及び運営に関すること。

(2) 図書館の施設の使用の許可に関すること。

(3) 図書館の施設、附帯設備及び資料の維持管理に関すること。

(4) 市内の学校、教育施設、図書施設等との図書サービス連携に関する業務

(5) その他教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者の管理)

第6条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者に図書館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、第5条に掲げる業務のとおりとする。

(管理の基準)

第8条 第6条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合において、当該指定管理者は、この条例、この条例の施行規則及び図書館の管理に関する協定の定めるところに従い、適正に図書館の管理を行わなければならない。

(図書館協議会)

第9条 法第14条の規定により桜川市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 公募による市民

(6) 市内で図書ボランティアを行う者

3 協議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

桜川市立図書館条例

令和5年6月21日 条例第18号

(施行期日未確定)