○桜川市生涯学習センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

令和6年9月25日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 施設の管理等(第8条―第15条)

第3章 備品の利用(第16条―第18条)

第4章 指定管理者の管理(第19条―第23条)

第5章 補則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市生涯学習センターの設置及び管理等に関する条例(令和5年桜川市条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 桜川市生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、夜間利用を許可された場合には、午後10時までとする。

(2) 休館日 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日以後の直近の休日でない日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。

(入場の制限)

第3条 教育委員会は、生涯学習センター内の秩序を乱し、若しくは生涯学習センターの設備、備品等を汚損し、又はそれらのおそれがあると認めた者には、入場を禁じ、若しくは退場させることができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 担当職員の指示に従うこと。

(2) 敷地内で喫煙をしないこと。

(3) 所定の場所以外で、飲食をしないこと。

(4) 所定の場所以外で、火気の利用はしないこと。

(5) 危険物の持込みはしないこと。

(6) 生涯学習センターの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(7) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(8) 許可を受けないで寄附を募る行為又は販売等の行為を行わないこと。

(9) 利用後は、館内を清掃及び整理し、利用によって生じたごみ類は、施設を利用する者が持ち帰ること。

(10) 展示室に展示されているものに手を触れないこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習センターの管理上必要とする禁止事項及び指示事項に違反しないこと。

2 前項に定めるもののほか、利用者が、当該利用に際し、入場者を募る場合においては、当該入場者の数に応じて、当該入場者の安全を図るために必要な整理員等を配置しなければならない。

(管理上の指示)

第5条 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めたときは、施設等の維持のため、利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(損壊等の届出)

第6条 利用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復の点検)

第7条 条例第13条の規定により施設等を原状に復したときは、教育委員会の点検を受けなければならない。

第2章 施設の管理等

(利用許可の申請)

第8条 条例第5条の規定により、施設等の利用の許可を受けようとする者は、生涯学習センター施設利用(減免利用)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、施設等を利用しようとする日の属する月の3月前の初日から7日前までの間に提出するものとする。ただし、教育委員会が、特にやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第9条 教育委員会は、前条の申請について許可するときは、生涯学習センター施設利用(減免利用)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前条の申請において、同一施設の利用につき2以上の申請が競合した場合の許可順位は、申請書の提出順とする。ただし、当該申請書の提出がおおむね同時のときは、当該申請者間の協議によるものとし、協議が調わないときは、抽選で定めるものとする。

(利用条件の変更等)

第10条 許可書の交付を受けた者が利用条件を変更し、又は利用を取り消すときは、利用予定日の3日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(使用料の納付)

第11条 条例第9条の使用料は、利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が、許可書の交付と引換えに納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除は、別表に定める区分及び減免額により行うものとする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第13条 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習センター施設使用料(利用料金)還付請求書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、生涯学習センター使用料(利用料金)還付承認(不承認)通知書(様式第4号)より当該申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し)

第14条 教育委員会は、条例第8条の規定に基づき利用の許可を取り消し、又は利用を中止し、若しくは変更するときは、施設利用者に生涯学習センター利用(変更・中止・取消)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用終了の申出)

第15条 施設利用者は、施設等の利用が終了したときは、速やかに教育委員会に申し出なければならない。

第3章 備品の利用

(館外貸出し)

第16条 生涯学習センターの備品(図書を除く。)を館外で利用しようとする者は、その5日前までに、生涯学習センター備品借用許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、生涯学習センター備品借用許可書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(利用制限)

第17条 生涯学習センターの備品の館外貸出し利用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると教育委員会が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、教育委員会は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用に関して担当職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(毀損又は亡失の申出等)

第18条 生涯学習センターの備品の館外貸出し利用者が、当該備品を汚損、毀損又は亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する汚損、毀損又は亡失に係る備品の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

第4章 指定管理者の管理

(指定管理者による管理)

第19条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第13条第14条第15条第16条第17条及び前条の規定の適用については、第3条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第13条第14条第15条第16条第17条及び前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用時間及び休館日)

第20条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における生涯学習センターの利用時間及び休館日は、第2条のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、生涯学習センターの利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用料金の納入)

第21条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金の納入については、第11条を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の減免)

第22条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金の減免の適用については、第12条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第23条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における利用料金の還付の適用については、第13条を準用する。この場合において、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、生涯学習センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

減免額

第1号

市又は教育委員会が主催又は共催で利用するとき。

全額

第2号

市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的で利用するとき、又は市内の市立認定こども園が保育目的で利用するとき。

全額

第3号

市又は教育委員会が認める各種の団体が当該施設の利用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で利用するとき。

半額

第4号

市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で利用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で利用するとき。

半額

第5号

構成員の半数以上が障害者又は70歳以上の団体が利用するとき。

半額

第6号

構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が利用するとき。

半額

第7号

その他市長又は教育長が特に必要と認めるとき。

相当額

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

桜川市生涯学習センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

令和6年9月25日 教育委員会規則第9号

(令和6年10月1日施行)