○桜川市営県単土地改良事業補助金交付要項
令和6年6月26日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産基盤の整備及びやすらぎとうるおいのある快適な農村空間の形成を図るため、県単土地改良事業に要する経費に対し、予算の範囲において、土地改良区(以下「補助対象者」という。)に補助金を交付するものとし、当該補助金については、茨城県県単土地改良事業補助金交付要項(平成21年茨城県告示第451号。以下「県要項」という。)及び桜川市補助金等交付規則に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(補助事業及び補助金額)
第2条 この補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、桜川市営県単土地改良事業補助金交付要項(以下「市要項」という。)別表に定める農業生産基盤整備事業とし、補助対象者が行う当該事業に要する経費に対し、別表の補助率以内を交付するものとし、市長が当該年度予算の範囲内で決定する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、桜川市営県単土地改良事業補助金交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の決定に当たっては、必要な指示又は条件を付することができる。
(1) 補助金の額の増減
(2) 工事費から事務費への経費の額の流用
(3) 工事費のうち工事雑費以外の経費から、工事雑費への経費の額の流用
(4) 工種別の事業量の30パーセントを超える増減
(5) 工種の新設、変更又は廃止
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(着手届)
第7条 補助事業者は、事業に着手したときは当該事業の桜川市営県単土地改良事業に係る着手届(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、当該年度の12月31日現在において、桜川市営県単土地改良事業遂行状況報告書(様式第8号)を作成し、当該年度の1月6日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、既に決定した補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助対象経費として適切に支出しないとき。
(2) 偽りの申請その他不正行為により、補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長の指示又は条件に従わなかったとき。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに桜川市営県単土地改良事業補助金実績報告書(様式第9号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者立会いの上、随時に検査を行うことができる。
3 市長は、前2項の規定による検査を行うに当たり必要があると認めるときは、補助事業者立会いの上、工事の施工部分を最少限度破壊して検査することができる。
4 補助事業者は、前3項の規定による検査に要する費用及び検査の結果生じた費用を市長に請求することはできない。
(関係書類の保管等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 型 | 事業の内容 | 補助率 |
農業生産基盤整備事業 | 1 一般地帯型 | 一般地帯(付表に掲げる指定地域以外の地域)で行う事業であって、受益面積がおおむね5ha(山間部にあっては3ha)から20haまでのもの及び市長が特に必要と認めるもの | 事業費の95%以内 |
2 山間急傾斜地帯型 | 指定地域で行う事業であって、受益地がおおむね1haから20haまでのもの及び市長が特に必要と認めるもの | ||
3 ため池整備型 | 堤とう及びその附帯施設の改良、池敷の改良又は拡張その他貯水量を増大させるために必要な施設の新設又は改良を行う事業 |
付表
指定地域
所管公署名 | 指定地域 |
桜川市土地改良区 | 旧岩瀬町、旧真壁町(旧長讃村の区域を除く。)及び旧大和村(旧大国村の区域を除く。) |