○桜川市墓地等の経営の許可に関する事務処理要領
令和6年6月24日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営等の許可事務に関し、桜川市墓地等の経営の許可等に関する条例(令和6年桜川市条例第30号。以下「条例」という。)及び桜川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(令和6年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 墓地等の経営等の許可事務の処理は、次の各号に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 墓地等の経営には、永続性と非営利性が確保されなければならないこと。
(2) 墓地等の経営主体は、地方公共団体とすること。ただし、これにより難い事情がある場合には、この限りでない。
(墓地の種別)
第3条 墓地の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 霊園墓地 地方公共団体、宗教法人、公益社団法人又は公益財団法人が経営する墓地であって、墓地使用者について信者又は宗派を問わないもの
(2) 寺院墓地 宗教法人が自己の信者に使用させる目的で経営する墓地
(3) 共同墓地 字、自治会その他の地域共同体がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地
(4) 個人墓地 墓地使用者自らが経営する墓地
(墓地の経営等の許可基準)
第4条 墓地の経営主体は、次の各号に掲げるものに限るものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人
(3) 公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益認定法人」という。)
(4) 共同墓地における地縁団体等
(5) 個人墓地における墓地使用者
2 墓地の経営の許可は、次に掲げる墓地経営の態様ごとに、それぞれに掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。
(1) 宗教法人が寺院墓地を経営する場合
ア 当該墓地が当該宗教法人の宗教活動上必要であること。
イ 墓地の面積は、第6条に定める基準によるものであること。
(2) 宗教法人が霊園墓地を経営する場合
ア 当該宗教法人の規則において宗教法人法(昭和26年法律第126号)第6条第1項に規定する公益事業として当該墓地の経営を行うことについて規定されていること。
イ 申請に係る土地が、自己の所有地であること。
ウ 本市内に市民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく、市民の現在の墓地需要からみて、当該墓地の必要性が十分に存在すること。
エ 墓地の面積は、第6条に定める基準によるものであること。
オ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。
カ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。
(3) 公益認定法人が墓地を経営する場合
ア 茨城県知事の所管に属する公益認定法人であること。
イ 墓地の経営を目的として設立された公益認定法人であること又は事業として墓地を経営することについて寄附行為に規定している公益認定法人であること。
ウ 申請に係る土地が、自己の所有地であること。
エ 本市内及びその近辺に住民の墓地需要を充足することができる既存の墓地がなく、本市及びその近辺の住民の現在及び本市の地域計画に基づくおおむね5年以内における墓地需要からみて、当該墓地の必要性が十分に存在すること。
オ 墓地の面積は、第6条に定める基準によるものであること。
カ 当該墓地を経営するに足る財政的基礎及び組織体制を備えていること。
キ 確実な資金計画に基づく墓地造成計画及び墓地に関する適切な管理運営計画が策定されていること。
(4) 共同墓地を経営する場合
ア 申請に係る地域共同体の構成員が、本市及び本市に隣接する市町村の区域内において既存の墓地を求めることができないこと。
イ 当該墓地を経営しようとする地域の交通等の事情からみて、当該墓地の必要性が十分に存在すること。
ウ 墓地の面積は、第6条に定める基準によるものであること。
(5) 個人墓地を経営する場合(墓地の経営の許可を受けた者が死亡した場合において、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により当該墓地の所有権を承継した者が引き続き経営するときを除く。)
ア 災害の発生又は公共事業の施工により墓地を移転することが必要となった場合において、墓地使用者が本市及び本市に隣接する市町村の区域内において既存の墓地を求めることができないこと。
イ 当該墓地を経営しようとする者が居住する地域の交通等の事情からみて、当該墓地の必要性が十分に存在すること。
ウ 墓地の面積は、第6条に定める基準によるものであること。
3 墓地の拡張に係る区域の変更の許可については、前項の規定を準用するものとする。
4 墓地の縮小に係る区域の変更又は墓地の廃止の許可は、縮小又は廃止される部分の墳墓について全て改葬が完了している場合に限り与えるものとする。ただし、縮小又は廃止に係る墓地について、当該墓地の経営の許可を受けている者が承継する場合には、この限りでない。
(1) 墓穴の深さは、2メートル以上でなければならない。
(2) 棺の頂面と地表面との間隔が1.5メートル以上でなければならない。
(墓地の面積等)
第6条 墓地の面積は、次の各号によるものとする。この場合において、墓地の面積は、16.5平方メートルに墳墓の数を乗じて得た面積を上限とする。
(1) 寺院墓地は、墓地の使用を希望する信者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。
(2) 宗教法人が経営する霊園墓地は、本市の市民の現在の墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。
(3) 公益認定法人が経営する墓地は、本市及びその近辺の住民の現在及び本市の地域計画等に基づくおおむね5年以内における墓地需要を充足するために必要な数の墳墓を設置するのに必要な面積を超えないものであること。
(4) 共同墓地は、地域共同体の構成員で墓地の使用を希望する者のための墳墓を設置するのに必要な面積であること。
(5) 個人墓地は、墓地使用者の墳墓を設置するのに必要な面積であること。
2 1墳墓当たりの面積は、3平方メートルを超え12平方メートル以下とする。ただし、他の墳墓との間に著しい格差を生じない場合には、3平方メートル以下とすることができる。
墓地面積 | 率 |
5,000平方メートル以下の面積の部分 | 3/4 |
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の面積の部分 | 1/2 |
10,000平方メートルを超え100,000平方メートル以下の面積の部分 | 1/3 |
100,000平方メートルを超える面積の部分 | 1/4 |
(墓地の経営の許可に当たっての留意事項)
第7条 墓地の経営の許可事務の処理に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 宗教法人における寺院墓地の経営の許可事務
ア 当該墓地が当該宗教法人の信者のみを対象としているものか否か等その経営の実態について審査すること。
イ 墓地の面積は、墓地使用希望者名簿と信者名簿とを十分に照合した上で判断すること。
(2) 宗教法人における霊園墓地の経営の許可事務
ア 第4条第2項第2号アの要件を満たしていることを当該宗教法人の規則により確認すること。
イ 第4条第2項第2号イの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記事項証明書により確認すること。
ウ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定に当たっては、申請者から提出された資料は参考程度にとどめ、本市の墓地需要に基づいて判断すること。
エ 第4条第2項第2号オの要件を満たしていることを当該宗教法人の財産目録貸借対照表、収支決算書、信者名簿等により確認すること。
オ 第4条第2項第2号カの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書及び経費見積書並びに墓地の管理運営に関する計画書及び墓地の経営に関する収支予算書により確認すること。
(3) 公益認定法人における墓地の経営の許可事務
ア 第4条第2項第3号アの要件を満たしていることを当該公益認定法人に対する設立許可指令書(許可権者、許可年月日及び指令番号)により確認すること。
イ 第4条第2項第3号イの要件を満たしていることを当該公益認定法人の寄附行為により確認すること。
ウ 第4条第2項第3号ウの要件を満たしていることを申請に係る土地の登記事項証明書より確認すること。
エ 当該墓地の必要性の有無及び墓地の面積の決定に当たっては、申請者から提出された資料は参考程度にとどめ、本市の墓地需要に基づいて判断すること。
オ 第4条第2項第3号カの要件を満たしていることを当該公益認定法人の財産目録、貸借対照表、収支決算書等により確認すること。
カ 第4条第2項第3号キの要件を満たしていることを造成計画に係る資金計画書及び経費見積書並びに墓地の管理運営に関する計画書及び墓地の経営に関する収支決算書により確認すること。
(火葬場の経営等の許可基準等)
第9条 火葬場の経営主体は、次の各号に限るものとする。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人
(3) 公益認定法人
2 火葬場の経営の許可要件については、第4条第2項の規定を準用するものとする。
3 火葬場の経営等の許可事務の処理に当たっての留意事項については、第7条の規定を準用するものとする。
(許可条件)
第10条 市長は、墓地等の経営等の許可を与えるに際して必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(許可指令書の交付)
第11条 市長は、墓地等の経営等の許可を与えたときは、申請者に許可指令書を交付するものとする。
(変更の届出)
第12条 市長は、墓地等の経営等の許可を与えたときは、経営者に対し次の各号に掲げる事項を指示するものとする。
(1) 経営者は、墓地等の経営許可事項のうち、次のいずれかに変更が生じたときは、変更届に許可指令書を添えて市長に提出すること。
ア 経営者の氏名又は住所(法人又は共同墓地における地域共同体(以下「法人等」という。)にあっては、名称、所在地又は代表者)
イ 法人等の代表者の氏名
ウ 墓地等の名称
(墓地等の経営計画書等の添付書類)
第13条 規則第2条第1項第14号及び第8条第2項第1号カに規定する「その他市長が必要と認める書類」を例示するとおおむね次の各号のとおりである。
(1) 墓地等の計画内容説明書
(2) 規則第5条第2項に規定の内容に関する同意書
(3) 寺院墓地にあっては、信者名簿及び墓地使用希望者名簿
(4) 霊園墓地にあっては、墓地需要状況説明書
(5) 共同墓地にあっては、墓地使用希望者名簿及び共同墓地組合規約
(6) 申請に係る土地について所有権を取得していないときは、その土地を使用することについての土地所有者の永代使用の承諾書
(7) 建設又は造成工事に関する資金計画書、経費見積書及び収支予算書
(8) 管理運営に関する計画書
(9) 埋葬の方法を明らかにする図面
2 規則第6条第2項に規定する「その他市長が必要と認める書類」を例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 説明会の出席者名簿
(2) 説明会の開催時に使用した資料
(みなし許可に係る届出書の添付書類)
第14条 規則第17条第1項第4号に規定する「その他市長が必要と認める書類」を例示するとおおむね次のとおりである。
(1) 規則第2条第1項第1号及び第3号に規定する書類
(2) 共同墓地にあっては、共同墓地組合規約等
(1) 墓地等の設置予定地域における墓地等の需要状況からみて、当該墓地等が設置されなければ住民の墓地等の需要を賄うことができない事情があり、設置しようとする墓地等の必要性が相当程度高く、当該墓地等が設置されることによって得られる利益と条例第10条の基準が緩和されることによって生ずる支障を比較衡量して、前者が後者を著しく上回るものと認められる場合
(2) 条例第10条の基準が緩和されることによって生ずる支障を除去し、又は緩和する措置が講じられ、土地その他の周囲の状況から支障がないと認められる場合
(1) 条例第10条第1項第1号に規定する国道、県道、その他の主要道路、鉄道、軌道、河川、公園、学校にあっては、支障がない旨のその管理責任者の意見書
(2) 病院、社会福祉施設等(利用が現に供されている建物)にあっては、開設者又は管理責任者、人家(利用が現に供されている建物又は空き家)にあっては所有者及び使用者の同意書
3 前項については申請者が得るものとする。
(条例第10条第1項第1号に規定する距離)
第16条 条例第10条第1項第1号に規定する学校、病院等又は人家と墓地又は火葬場との距離は、学校、病院、社会福祉施設等又は人家の敷地(建物、駐車場、庭その他の工作物の存する区域であって、その施設又は人家の利用に現に供されている範囲をいう。)から次の各号に掲げる区域又は施設までの最短距離とする。
(1) 墓地にあっては、その区域
(2) 火葬場にあっては、火葬炉が設置される施設
(条例第10条第1項第2号に規定する場所)
第17条 条例第10条第1項第2号に規定する「飲用水が汚染されるおそれがない場所」とは、申請地の境界から周囲約200メートル以内に水道の水源及び飲用井戸等がない場所とする。なお、規定に関しては、土葬に対し適用する。
(農地転用許可等に対する意見)
第18条 墓地等の設置予定地について農地法(昭和27年法律第229号)第5条の規定に基づく農地転用の許可又は納骨堂若しくは火葬場の設置予定地について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定に基づく建築確認が必要な場合で、当該許可等の申請に際し墓地等の経営等の許可の可否に係る市長の意見が必要であるときは、当該許可等の申請者から次の書類を添えて意見書交付願を提出させるものとする。
(1) 規則第2条第1項第1号から第12号までに掲げる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の意見書交付願が提出された場合は、審査の上、経営等の許可の可否に係る意見書を交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。