○桜川市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
令和6年6月24日
規則第33号
桜川市墓地、埋葬等に関する法律施行規則(平成17年桜川市規則第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市墓地等の経営の許可等に関する条例(令和6年桜川市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条に規定する規則、定款、規約又はこれらに類する書類
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営、変更又は廃止(以下「経営等」という。)の許可申請に係る意思決定を証する書類
(4) 墓地等の構造等の概要を記載した図面
(5) 墓地等を設置する場所を明示した図面
ア 墓地の新設 墓地等の計画の区域(以下「計画区域」という。)の周囲200メートル以内の区域
イ 墓地の区域の変更 計画区域の周囲100メートル以内の区域
ウ 納骨堂の新設又は施設の変更 計画区域の周囲100メートル以内の区域
エ 火葬場の新設又は施設の変更 計画区域の周囲500メートル以内の区域
(7) 計画区域の周囲100メートル以内における距離を明示した図面
(8) 計画区域の土地及びこれに隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し
(9) 墓地等の設置に要する費用の財源内訳書
(10) 墓地等の資金計画を示した収支予算書
(11) 墓地等の経営者の財政状況を示す書類
(12) 墓地等の使用及び維持管理の体制を記載した書類
(13) 関係法令手続確認書、また、許認可等を受けている場合は、その許可書の写し
(14) その他市長が必要と認める書類
2 前項の書類は、正副各1部を提出するものとする。
2 標識は、第16条第2項に規定する墓地等適合通知書の交付の日まで設置しておかなければならない。
3 条例第7条の規定による申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、標識が風雨等により破損し、若しくは倒壊したとき又は標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに標識を修復し、又はその記載事項を変更しなければならない。
5 前項の標識設置届には、設置した標識の写真を添付しなければならない。
(周辺住民等の範囲)
第4条 条例第5条第1項の規則で定める周辺住民等(以下「周辺住民等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 計画区域の土地の所有者(申請予定者と当該土地の所有者が異なる場合に限る。)
(2) 計画区域の土地に隣接する土地の所有者
(3) 計画区域の土地の行政区代表者等
ウ 火葬場の経営等 計画区域の周囲300メートル以内の区域
エ 墓地の区域の拡張 計画区域の周囲100メートル以内の区域
オ 納骨堂の施設の増設 計画区域の土地に隣接する土地の区域
カ 墓地の区域若しくは納骨堂の施設の縮小を伴う変更又は墓地若しくは納骨堂の廃止 計画区域の土地に隣接する土地の区域
(5) その他墓地等の経営等により影響を与えるおそれがあると市長が認める団体
(説明会の開催)
第5条 申請予定者は、条例第5条第1項の規定による説明会を開催しようとするときは、あらかじめ開催の周知を行うほか、周辺住民等の意向に十分に配慮しなければならない。
2 申請予定者は、説明会において次に掲げる事項について説明しなければならない。
(1) 申請予定者の名称、所在地等
(2) 墓地等の規模、構造等の概要
(3) 墓地等の経営、維持管理の方法
(4) 墓地等に係る造成、建設その他の工事(以下「墓地等の工事」という。)の方法、期間及び安全対策の概要
(5) 周辺の環境、景観等への対策の概要
(6) 雨水排水、ごみ処理及び交通の対策の概要
(7) 埋葬等に関する概要
(8) その他市長が必要と認める事項
2 前項の説明会開催状況報告書には、出席した周辺住民等のうち2名以上の者の署名がなされた当該説明会の会議録その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(事前協議)
第7条 条例第6条の規定による墓地等の設置等の計画についての協議は、計画書の内容を踏まえ、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 墓地等の経営の永続性及び非営利性の確保に関する事項
(2) 墓地等の設置等の計画に対する近隣住民等の理解の状況に関する事項
(3) 他の法令等による許可等に関する事項
(4) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が必要と認める事項
(1) 墓地等の経営の許可の申請 墓地等経営許可申請書(様式第5号)
(2) 墓地等の変更の許可の申請 墓地等変更許可申請書(様式第6号)
(3) 墓地等の廃止の許可の申請 墓地等廃止許可申請書(様式第7号)
(1) 墓地等経営許可申請書 次に掲げる書類
ア 計画区域の土地の所有者が条例第7条の規定による申請をした者でない場合は、当該土地を墓地等として使用することに支障がないことを証する書類
イ 計画区域の土地に隣接する土地の所有者の墓地等の設置等の計画に係る承諾書(当該土地の所有者の墓地等の設置等の計画に係る承諾が得られないときは、その旨の理由書)
ウ 第4条第4号に規定する団体の墓地等の設置等の計画に係る同意書(当該団体の墓地等の設置等の計画に係る同意が得られないときは、その旨の理由書)
エ 墓地等の工事の工程、期間、管理体制等を記載した書類及び施工図等
オ 他の法令等による許可等を要する場合は、その許可証等の写し(許可等の申請中のときは、当該許可等の申請書の写し)
カ その他市長が必要と認める書類
(許可の基準等)
第9条 条例第8条第1項第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体(以下「地縁団体等」という。)が、やむを得ない事由により、現に設置している墓地を移転し、又は統合しようとする場合
(2) その他市長が必要と認める場合
2 条例第8条第2項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 地縁団体等
(2) その他市長が適当であると認めるもの
(墓地等の設置場所の基準)
第10条 条例第10条第1項第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地及び火葬場の設置場所は、原則として条例第7条の規定による申請をした者が所有する土地であり、かつ、抵当権等が設定されていない土地であること。
(2) 墓地、納骨堂若しくは火葬場の設置場所又はその周辺の区域に、建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。
(墓地の構造の基準)
第11条 条例第11条第5号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地の施設は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。
(2) 交通混雑等を防止するための措置その他利用者の利便を講じたものであること。
(3) 隣接地との境界が明らかなものであること。
(納骨堂の構造の基準)
第12条 条例第12条第5号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 納骨堂の施設は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。
(2) 納骨施設は、他の焼骨と混合するおそれのない構造とすること。
(火葬場の構造の基準)
第13条 条例第13条第5号に規定する規則で定める基準は、火葬場の施設が周囲の景観と調和のとれていることとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の認可若しくは承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による事業計画の認可を受けたことを証する書類及び図面
(2) 墓地又は火葬場の構造等の概要を明らかにした図面等
(3) 墓地を新設する場合 改葬が完了したことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。