○桜川市空家等の除却補助金交付要項

令和6年4月4日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域の良好な景観を保全し、及び市民の安全かつ安心な暮らしを確保するため、所有者等が空家等を除却する場合、予算の範囲において補助することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 1年以上、居住その他の利用に供されていない建築物

(3) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定される住宅

(4) 所有者等 空家等の所有者、占有者、相続人、財産管理人その他の空家等を管理すべき者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下この条において「補助対象者」という。)は、次条に規定する空家等の所有者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 空家等の除却について権原を有しない者

(2) 空家等に共有者がある場合又は空家等に所有権以外の物権の設定がある場合において、該当共有者又は権利者の全員から空家等の除却についての同意が得られない者

(3) 当該空家等の固定資産税に滞納がある者

(補助の対象となる空家等)

第4条 補助金の交付の対象となる空家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、所有者等が直営で除却工事を施工しようとするときは、補助の対象としない。

(1) 個人が所有する空家であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 空家等は、一戸建の住宅であること。ただし、併用住宅に当たっては、住宅の用途の部分に限り、補助の対象とする。

(3) 指導・勧告されている特定空家等又は不良住宅であること。

(4) 公共事業等の補償の対象となっているものでないこと。

(5) 除却は、市内に本店又は支店又は営業所がある建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた事業者に請け負わせること。

(6) 法令により、除却の許可が必要な区域については、除去の許可を得ていること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号により算定した金額のいずれか少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。

(1) 延べ床面積×国土交通大臣が定める標準建設費のうち除却工事費の1平方メートル当たりの額×1/2

(2) 空き家等の解体、運搬及び処分に要する額×1/2

(補助金の交付)

第6条 市長は、所有者等が空家等を除却しようとする場合において、その費用の一部を補助することが適当と認めたときは、所有者等に対して予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする所有者等は、市長に対し不良住宅調査依頼書(様式第1号)を提出し、不良住宅の判定を受けなければならない。ただし、特定空家等として指導、勧告された空家についてはこの限りでない。

2 市長は、現地調査等により、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第1条に規定する判定の基準により不良住宅の判定をした後、速やかに所有者等に不良住宅判定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 不良住宅と判定された住宅の所有者等又は特定空家等の所有者等は、空家等の除却補助金交付申請書(様式第3号)及び固定資産税の納付状況調査を認める同意書(様式第4号)を工事着手予定日の30日前までに提出しなければならない。

4 前項の申請書には、見積書の写しを添付しなければならない。

5 空家等に他の所有権者又は他に権利を有する者がいる場合は、その全員から除却に係る共有者同意書(様式第5号)を添付しなければならない。

6 同一年度における申請は、1所有者等につき1回を限度とする。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付を決定することができる。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の決定は、空家等の除却補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(変更承認申請等)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた補助対象者は、補助金交付の対象となった事業の内容を変更する場合、又は補助事業の中止若しくは廃止しようとするときは、空家等の除却補助金変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(変更承認又は不承認)

第11条 市長は、前条第1項の変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき又は不適当と認めるときは、空家等の除却補助金変更交付承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助対象者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、空家等の除却補助金実績報告書(様式第9号)次の各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し(変更のあった場合は、変更後の工事請負契約書)

(2) 工事施工写真(着工前後の写真を含む)

(3) 工事費請求書の写し又は領収書の写し

(4) 産業廃棄物管理票の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、空家等の除却補助金額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第14条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、空家等の除却補助金交付請求書(様式第11号)による補助対象者からの請求に基づき補助金を支払うものとする。

(補助金交付の取消し)

第15条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、空家等の除却補助金取消通知書(様式第12号)により、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、補助金の返還を命ずることができる。

(現地等の確認)

第17条 市長は、補助事業を適正に執行するため、工事の状況を施工現場において確認することができる。

(その他)

第18条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市空家等の除却補助金交付要項

令和6年4月4日 告示第66号

(令和6年4月4日施行)