○桜川市結婚支援事業補助金交付要項
令和6年3月11日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要項は、未婚化・晩婚化への対策として、男女の出会いや交流の場を提供し、将来の地域の発展に寄与するため、事業を実施する桜川市商工会青年部(以下「商工会」という。)に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、男女の出会いや交流の場を提供することに係る事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内で市長が定める額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
3 商工会は、前項の規定により概算払を受けたときは、補助事業完了後に精算しなければならない。
(事業の変更等)
第8条 商工会は、補助事業の内容を変更又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、桜川市結婚支援事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 商工会は、補助事業が完了したときは、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類を添えて、補助事業の完了から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、精算額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額について商工会に返還を求めるものとする。
(補助金の決定の取消し)
第12条 市長は、商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が不適当であると認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第14条 商工会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費
経費区分 | 内容 |
報償費 | 講師、司会者等に対する謝礼等 |
旅費 | 講師、司会者等の旅費 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品 |
食糧費 | 会議の飲み物代 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター等資料の印刷費、コピー代 |
通信運搬費 | 郵便料、電話料等 |
広告料 | 新聞、雑誌、ホームページ等の広告宣伝料 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料等 |
その他 | 市長が必要と認める経費 |