○桜川市賑わい創業支援事業補助金交付要項

令和6年2月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、商工業の振興による賑わいの創出及び地域経済の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において交付する桜川市賑わい創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 個人が、市内において新たに事業を開始し、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始する場合

 既に事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新たに事業を開始し、又は新たに法人を設立して事業を開始する場合

(2) 事業所 事業を実施する本拠となる事務所、店舗、工場等

(3) 空き店舗等 現在使用されていない住宅、店舗、事務所等であって、次のいずれにも該当しないものをいう。

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設内のテナント型店舗物件であるもの

 住宅部分を有する店舗物件で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 申請年度内に創業をする者又は桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業の認定を受けた日から3年以内かつ創業後5年を経過していない者

(2) 市に納付すべき税について未納がない者(法人の場合は代表者も含む。)

(3) 補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者

(4) 桜川市商工会に加入する意思がある者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生手続又は再生手続を行っている者

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1) 前条に規定する補助対象者が市内で創業により行う事業であること。

(2) 市内の商工業の振興を図り、3年以上継続が見込まれる事業であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は補助対象事業としないものとする。

(1) 公序良俗に反する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業

(3) フランチャイズ、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業

(4) 太陽光発電事業等の常時従事する者がいない事業

(5) 仮設又は臨時の一時的な店舗での事業

(6) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、補助金の交付決定又は変更承認を受ける以前に要した経費については、補助対象としない。

(1) 事業の用に供する土地又は建物の購入に要する費用

(2) 事業所の新築、改築及び改修に要する費用

(3) 設備の工事費及び機械設備の導入費

(4) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、基本補助金の額及び加算額の合計額を限度とし、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、この端数を切り捨てるものとする。また、補助金の交付回数は補助事業者ごとに1回を限度とする。

2 基本補助金の額は、100万円とする。

3 次の各号に掲げる区分に該当するときには、基本補助金の額にそれぞれ50万円を加算する。

(1) 桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたとき。

(2) 空き店舗等を活用するとき。

(3) 市内の事業者が新築又は改装等の工事を行うとき。

(4) 事業所の所在地が市街化区域又は市内のJR各駅から500m以内にあるとき。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市賑わい創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 申請者の住民票

(3) 補助対象経費に係る見積書等の写し

(4) 事業所等付近の見取図

(5) 工事着工前の現場写真

(6) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(7) 桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたときには、認定証の写し

(8) 空き店舗等を活用する場合には、建物に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、桜川市賑わい創業支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る内容を変更(補助金の額及び補助対象事業の期間の変更を伴わない軽微なものを除く。)、中止又は廃止しようとする場合は、桜川市賑わい創業支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を桜川市賑わい創業支援事業補助金事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに桜川市賑わい創業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払を証明する書類の写し

(2) 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

(3) 法人の場合は、定款及び登記事項証明書

(4) 許認可等が必要な業種の場合は当該許可書等の写し

(5) 当該工事に係る施工中及び施工後の現場写真

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があった場合は、当該報告書の内容を審査し、補助対象事業の実施結果が交付決定等の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、桜川市賑わい創業支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知受けた補助事業者は、桜川市賑わい創業支援事業補助金請求書(様式第9号)により補助金の交付を請求するものとする。

(関係書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿及びその他の書類を補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第15条 市長は、法令に違反した者及び偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対して、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 この告示による補助を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間は、市長の承認を受けずに補助金により取得した財産を目的外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は廃棄してはならない。

(事業所等の移転)

第18条 補助事業者が、補助対象事業完了後3年未満で事業所等を市外へ移転する場合には、補助金を全額返還しなければならない。

(事業の経過確認等)

第19条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日の属する年度から起算して3年間は、事業年度終了日から3月以内に、当該事業に係る決算関係書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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桜川市賑わい創業支援事業補助金交付要項

令和6年2月27日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)