○桜川市こども食堂支援事業補助金交付要項
令和6年2月14日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)の孤食の減少を図り、子どもが安心できる地域の居場所づくり及び子育てを支援するための食堂(以下「こども食堂」という。)を運営する団体に対し、桜川市こども食堂支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市内でこども食堂を運営する団体で、その組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業とする。
(1) 市内でこども食堂を開催する事業であること。
(2) 1回の開催につき食事を10食以上提供できる規模で開催すること。
(3) 毎月1回以上こども食堂を開催し、1回当たりの開催時間は2時間以上であること。ただし、災害その他やむを得ない事情により、こども食堂を開催できない場合であって、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
ア こども食堂の開催に代えて弁当の配布を行うとき。
イ こども食堂の開催と弁当の配布のいずれも行うことができない旨を市長に届け出たとき。
(4) 参加する者が主に市内に住所を有すること。
(5) 1年以上継続して補助事業を実施する見込みがあること。
(6) 責任者を1人配置し、食中毒予防、防犯、防災等に配慮すること。
(7) 参加する者に、食物アレルギー、健康情報及び緊急連絡先を確認するとともに、当該情報を適切に管理すること。
(8) 参加費は、無料又は食材費の実費負担のみとすること。
(9) 衛生管理について保健所へ相談し、指導、助言等を受けていること。
(10) 補助事業を行うに当たり、営利活動、政治活動及び宗教活動を行わないこと。
(11) 地域への適切な周知がなされ、十分な参加が見込まれること。
(12) 困難を抱える子ども等の気づきの場として、必要に応じて適切な支援へつなぐ体制を整えること。
(13) 補助金の交付を受けようとする年度の前年度に補助金の交付を受け、引き続き補助金の交付を受けようとする団体は、4月からこども食堂を開催すること。ただし、災害その他やむを得ない事情により開催できない場合であって、その旨を市長に届け出たときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体から受ける補助金等の対象経費となっている経費を除く。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の全額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、5万円(毎月2回以上こども食堂を開催する場合にあっては、10万円)を限度とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、第3条第3号ただし書又は同条第13号ただし書の規定によりこども食堂を開催しなかった場合(弁当の配布を行ったときを除く。)における前項ただし書に規定する補助金の限度額は、各月におけるこども食堂の開催状況その他の事情を勘案し、補助金の交付決定額の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が定める日までに、桜川市こども食堂支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前年度の収支決算書(前年度に補助事業を行った場合に限る。)
(4) 団体の概要が分かる書類
(5) 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等
(6) 会員名簿(法人の場合を除く。)
(7) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定に際し、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、必要があると認められるときは、概算払の方法により補助金の額の全部又は一部を交付することができる。
3 市長は、前条の規定による補助金の交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第10条 補助団体は、当該年度の3月31日までに桜川市こども食堂支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 経費の支出を確認できる領収書等の写し
(4) 参加者名簿
(5) 事業実施状況の分かるもの(写真、チラシ、ポスター等)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、桜川市こども食堂支援事業補助金返還請求書(様式第10号)により、補助団体に返還を求めるものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、規則又は市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) その他補助金の交付の必要性が認められなくなったとき。
(証拠書類の整理保管)
第16条 補助団体は、当該補助金に係る帳簿類及び証拠書類を整理し、当該事業終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
施設の使用料、賃借料、光熱水費、食材費(参加者の実費負担分を除く。)、消耗品費、保険料、広告に要した経費、食品衛生責任者養成講習会の受講費用、検便費用及び燃料費 |
備考 賃借料及び光熱水費は、こども食堂の開催日に係る費用を日割り計算で算出したもののみを補助対象経費とする。ただし、光熱水費については、自宅又は他の事業に使用する施設を利用する場合は、補助対象経費としない。