○桜川市シルバーリハビリ体操指導士会補助金交付要項
令和6年2月9日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市シルバーリハビリ体操指導士会が行う地域の介護予防を推進する活動に対し補助金を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、桜川市シルバーリハビリ体操指導士会とし、交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は桜川市シルバーリハビリ体操指導士会が行う次の事業とする。
(1) シルバーリハビリ体操による市民の健康増進及び介護予防に資する活動
(2) シルバーリハビリ体操の普及啓発活動
(3) シルバーリハビリ体操指導士の質の向上に関わる研修及び活動
(4) シルバーリハビリ体操に関わる情報交換、ネットワークづくり等の支援
(5) その他目的を達成するために必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助の対象となる経費のうち、当該年度予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、前条の補助金交付決定後に、補助金の全額又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、桜川市シルバーリハビリ体操指導士会補助金概算払請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前条の規定による補助金交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に、必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、桜川市シルバーリハビリ体操指導士会補助金返還請求書(様式第4号)により、補助事業者に返還を求めるものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(書類等の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(立入調査等)
第13条 市長は、補助金交付決定後、補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため補助事業者に対し、必要な事項を指示することができる。
2 市長は、補助事業完了後必要があるときは、補助事業者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。