○桜川市議会議員政治倫理条例
令和3年6月24日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、桜川市議会基本条例(令和元年桜川市条例第31号)第20条第3項の規定に基づき、桜川市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基準を定めることにより、市民全体の奉仕者として政治倫理の確立と向上に努め、誠実かつ公正にその職務を果たし、市民の市政に対する信頼に応えることを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として自らの役割を深く自覚し、市民の信頼に値する高い倫理性を保つことに努めなければならない。
2 議員は、政治倫理基準に反する行為として疑惑を持たれた場合は、自ら誠実な態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表者として、その品位又は名誉を損なう行為は厳に慎み、疑念を持たれることはしないこと。
(2) 常に議員として市民全体の利益を優先し、その地位を不当に利用して、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(3) 市長その他の執行機関の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民の代表者として、その品位又は名誉を損なう一切の行為をしないこと。
(市の発注契約に対する遵守事項)
第4条 議員は、自らが実質的経営に関与している企業又は直接利害関係にある企業と、市との間で締結する請負契約及び指定管理者の指定に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、辞退するよう努めなければならない。ただし、災害等で緊急を要するとき、代替えがきかないとき、又は工事等の契約を辞退することにより、市の行政執行に支障がある場合は、この限りではない。
(政治倫理委員会)
第5条 この条例に係る案件を審査するため、議会に政治倫理委員会の設置を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。