○桜川市議会基本条例
令和元年12月24日
条例第31号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 議会及び議員活動の原則(第4条・第5条)
第3章 市民と議会との関係(第6条―第9条)
第4章 議会と市長等との関係(第10条―第13条)
第5章 議会の体制(第14条―第19条)
第6章 政務活動及び政治倫理(第20条)
第7章 議会及び議員の責務と見直し手続き(第21条―第23条)
附則
桜川市議会(以下「議会」という。)は、直接選挙で選ばれる桜川市議会議員(以下「議員」という。)によって構成される、最も重要な議決機関であり、同じく直接選挙で選ばれる市長、及び執行機関とともに二元代表制の一翼を担う。その使命は、市民の意見を市政に反映させ、市民生活向上及び教育、福祉の増進に資する、高度な自治の実現を図ることを本旨とする。
議会は、市長、以下執行機関と緊張ある関係を保ち、調査、監視、評価を行うのみならず、助言、提言を行うことで政策形成に加わる。従って、めまぐるしく変化する社会情勢の中、議員個人は、十分な議論、高度な判断に資する能力を高める為、市民や地域、社会全般の見聞を広め、伝統、慣習に学び、常に努力、研さんをつむことが求められる。また、開かれた議会を実現することで、市民に最も身近な存在でなければならない。
以下、議会及び議員は、議事機関としての権限と能力を十分に発揮し、市民の負託と信頼に応えるため議会基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会の基本理念、議会及び議員の活動原則、その他の議会に関する基本的事項を定めるものである。その目的は、議会が市民の負託に応え、その権限と能力を発揮し、市政の発展及び市民の福祉の増進に寄与することにある。
(基本理念)
第2条 議会は、市の議事決定を担う最高機関である。従って、その責任を自覚し、市民の意志を市政に反映させるため、公平公正、かつ十分な議論を尽くし、真の地方自治の実現を目指すものとする。
(説明責任)
第3条 議会は、議事、審議を通じた意思決定の過程及び結果について、広く市民に説明する責任を有する。
第2章 議会及び議員活動の原則
(議会の活動原則)
第4条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 公平性、公正性及び透明性を重視した議会運営を行う。
(2) 市長及びその他の執行機関(以下「市長等」という。)に対し、適切な市政運営が行われているか監視、評価すること。
(3) 市民の多様な意見要望を把握し、政策立案及び政策提案を積極的に行い、市政に反映させることを目指すこと。
(4) 意志決定に当たっては、議員相互の討議を十分に尽くして論点を明らかにし、合意形成に努めること。
(5) 桜川市議会会議規則(平成17年桜川市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)、桜川市議会委員会条例(平成17年桜川市条例第153号。以下「委員会条例」という。)及び議会における先例又は申し合わせ事項は、継続して精査し、必要があれば見直しを行う。
(議員活動の原則)
第5条 議員は、議会を構成する一員として、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること、合議機関であることを認識し、議員相互の自由闊達な議論を重んじること。
(2) 市政全般について、市民の多様な意見を把握するとともに、日常の調査及びその他の視察、研修等を通して自己研鑽し、資質の向上に努めること。
(3) 法令、条例、申し合わせ事項を遵守すること。
第3章 市民と議会との関係
(会議の公開)
第6条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項に基づき、定例会及び臨時会の本会議並びに委員会条例第9条第1項に規定する委員会(以下「委員会」という。)を原則公開とする。
(市民の議事への参加)
第7条 議会は、法第115条の2第1項に基づき、公聴会、参考人として、積極的に市民の意見を聴取することができる。
(議会広報の充実)
第8条 議会は、議会だより、議会放映など多様な広報手段を活用し、市民が議会と市政に関心を持ち、理解が深まるよう、わかりやすく議会の活動を広報するよう努めること。
2 前項の議会広報のための組織及び当該議会広報に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(議会報告会)
第9条 議会は、市民への直接の説明を行い、かつ、市民の意見、要望を知る為、議会報告会を開催することができる。
第4章 議会と市長等との関係
(市長等との関係)
第10条 議会は、市長等と一定の緊張関係を保つが、質疑に際しては、論点、争点を明確にする。また、質疑及び調査においては、節度をもって臨まなければならない。
(危機への対応)
第11条 議会は、災害等、事故等の非常事態が発生した場合は、速やかに市長等から報告を受け、必要に応じて適切な措置を講じるよう要請を行うものとする。
(市長提出議案等に対する資料提出等)
第12条 議会は、市長提出議案等のほか、重要な施策に対して、その理解を深めるため、次に掲げる事項について市長等に必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
(1) 議案等の提出又は施策の決定に至る経緯
(2) 他の地方自治体における類似の例及び比較
(3) 総合計画における位置付け
(4) 関係法令及び根拠となる国県の通知通達
(5) 重要な施策の実施に伴う財源措置
(6) 将来の効果及び検証
(議員への反問)
第13条 議員に答弁を行う者は、本会議及び委員会において、議論を深める目的で反問することができる。
第5章 議会の体制
(委員会)
第14条 議会に常任委員会、特別委員会を置く。詳細については、委員会条例に委任する。
(全員協議会)
第15条 議長は、必要があると認めるときは、全員協議会を開催することができる。
(議員研修等の充実)
第16条 議会は、議員の政策提言能力を高めるため、先進地事例の視察研修及び講演会等に参加し、資質向上に努めるものとする。
(議会図書室)
第17条 議会は、議員の調査研究等に資するため、議会図書室を適正に管理するとともに、その機能の充実に努めるものとする。
(議会事務局)
第18条 議会は、議会及び議員の政策提言などの活動を支援し、議会活動を効率的に行うため、議会事務局の体制強化を図り、調査機能強化に努めるものとする。
(附属機関の設置)
第19条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例の定めるところにより、附属機関を設置することができる。
第6章 政務活動及び政治倫理
(政治倫理)
第20条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表であり、高い倫理観を持ち、品位の保持に努めなければならない。
2 調査、質問など政務活動においては、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど、立場上生じ易い圧力行為を慎しむよう留意する必要がある。
3 政治倫理については、別に条例に定めるものとするが、その行使に於いては、基本的人権を阻害するものであってはならない。
第7章 議会及び議員の責務と見直し手続き
(地方自治法との整合性)
第21条 議会及び議員は、上位法である地方自治法を遵守するものとする。法令及びこの条例等を遵守し、本条例は、当市議会の基本姿勢を確認し、より具体的に定めるものとする。
(見直し手続)
第22条 議会は、議員の任期ごと及び当該議員の任期中に必要と認めるときは、議会運営委員会においてこの条例の状況を検討するものとする。
2 前項の検討による結果、制度の改善が必要と認める場合は、この条例の改正を含めて、適切な措置を講じるものとする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。