○桜川市水道事業会計補助金交付要項
令和2年9月4日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この要項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条までの規定に基づき、一般会計から水道事業に対する補助金の交付に関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象事業は、桜川市水道事業とする。
(対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、市長が認める経費とする。
(令6告示116・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 予算明細書
(2) 予算実施計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令6告示116・一部改正)
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により管理者に対し通知するものとする。
(令6告示116・一部改正)
(補助金の請求)
第7条 前条による通知を受けた管理者は、速やかに請求書を市長へ提出しなければならない。
(交付申請内容の変更)
第8条 管理者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、変更に関する書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の変更することができる。
(実績報告)
第9条 管理者は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(令6告示116・一部改正)
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。