○桜川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者監査要綱
令和2年3月11日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の7、第115条の45の8及び第115条の45の9の規定に基づき、法第115条の45の5の規定による指定事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定事業者等」という。)に対して行う第1号事業(法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。以下同じ。)の内容及び第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)に係る費用の給付に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、第1号事業の質の確保及び第1号事業支給費の適正化を図ることを目的とする。
(監査の方針)
第2条 監査は、指定事業者等の第1号事業の内容について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6で定める基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は第1号事業支給費の給付について、不正又は著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(監査対象となる指定事業者等の選定基準)
第3条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報
(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
(3) 連合会等からの通報情報
(4) 介護給付費適正化システム等の分析から特異傾向を示す事業者
(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報
(6) 桜川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指導要綱(令和2年桜川市告示第17号。以下「指導要綱」という。)第3条第2号に規定する運営指導において確認した情報(一体的に運営する訪問介護事業所及び通所介護事業所への法第23条の規定による指導又は法第76条の規定による監査で確認した指定基準違反等)
(令6告示40・一部改正)
(監査方法等)
第4条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。
2 市長は、監査対象となる指定事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、指導要綱第7条の規定に基づき監査を行う場合は、この限りでない。
(1) 監査の対象となる事業所
(2) 監査の根拠規定
(3) 監査の日時及び場所
(4) 監査担当者
(5) 出席者
(6) 準備すべき書類等
3 実地検査等を行う際に、指定事業所内で訪問介護又は通所介護を実施している場合にあっては、事前に実地検査等を行う旨の情報提供を関係自治体に対して行うものとし、関係自治体と連携して法第76条に基づく実地検査を共同で行うなど連携するよう努めるものとする。
4 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、監査結果通知書(様式第1号)により、その旨の通知を行うものとする。
(行政上の措置)
第5条 市長は、監査の結果、指定基準違反等が認められた場合は、法第115条の45の8又は第115条の45の9の規定に基づき、次のいずれかの行政上の措置を機動的に行うものとする。
(1) 勧告
ア 指定事業者等に指定基準違反の事実が確認された場合、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、改善勧告書(様式第3号)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。この場合において、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
イ 勧告を受けた指定事業者等は、期限内に勧告事項改善報告書(様式第4号)により報告を行うものとする。
(2) 命令
ア 勧告を受けた指定事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、改善命令書(様式第5号)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ 命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。
ウ 命令を受けた指定事業者等は、期限内に命令事項改善報告書(様式第6号)により報告を行うものとする。
(3) 指定の取消し等
ア 指定基準違反等の内容が、法第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合においては、指定取消・効力停止通知書(様式第7号)により当該指定事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。
イ 指定の取消し等をした場合には、遅滞なく、その旨を茨城県知事に届け出るとともに、これを公示するものとする。
ウ 指定の全部又は一部の効力の停止を受けたサービス事業者に対し、効力の停止期間及び市長が改善確認を要すると認めた期間において、前条に規定する実地検査等の実施等当該サービス事業者の運営状況が正確に把握できる方法により、改善状況を確認することができるものとする。
(令6告示40・一部改正)
(聴聞等)
第6条 市長は、監査の結果、当該指定事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(経済上の措置)
第7条 市長は、勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、第1号事業支給費の全部又は一部について、不正利得があった場合には当該指定事業者から徴収又は返還の請求(以下「徴収等」という。)を行い返還金を支払わせるとともに、当該支払に関係する保険者に対し不正利得の徴収等を行うよう要請するものとする。
(令6告示40・一部改正)
(関係機関との連携)
第8条 市長は、監査及び行政上の措置について、茨城県及び関係行政機関と連携を図るとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。
2 市長は、必要に応じ監査及び行政措置の実施状況について、厚生労働大臣又は県知事に報告を行うものとする。
(令6告示40・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令6告示40・追加)