○桜川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指導要綱
令和2年3月11日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の5の規定に基づき、指定事業者に対して行う第1号事業の内容及び第1号事業支給費の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、第1号事業の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 指定事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(2) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。
(3) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。
(指導形態)
第3条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 指導の対象となる指定事業者に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2) 運営指導 次に掲げる形態により、指導の対象となる指定事業者の事業所(以下「事業所」という。)において、原則として実地で行うもの
ア 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 市が県又は国と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(令6告示39・一部改正)
(指導対象)
第4条 指導の対象は、指定事業者とする。
(指導対象の選定)
第5条 指導対象の選定については、全ての指定事業者の中から、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次に掲げる基準を標準として、対象とする指定事業者の選定を行う。
(1) 集団指導の選定基準 全ての指定事業者を対象に実施する。
(2) 運営指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者及び指定地域密着型通所介護事業者の運営する指定事業者を選定する。
(イ) 内部告発並びに利用者及びその家族などからの情報提供を受けて、一般指導が必要と認められる指定事業者を対象に実施する。
(ウ) その他市長が特に必要と認める指定事業者を対象に実施する。
イ 合同指導
(ア) 複数の市町村において指定を受けている指定事業者を対象に実施する。
(イ) その他市長が特に必要と認める指定事業者を対象に実施する。
(令6告示39・一部改正)
(指導方法等)
第6条 指導方法等は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 市長は、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定事業者に通知するものとする。この場合において、欠席したサービス事業者等には、当日使用した資料を送付する、又はオンライン等を活用し配信動画の視聴機会を設ける等により、必要な情報提供に努めるものとする。
イ 指導方法 集団指導は、第1号事業の取り扱い、第1号事業支給費の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 運営指導
ア 指導通知 市長は、指導対象となる指定事業者を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定事業者等に通知する。ただし、指導対象の事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(ア) 運営指導の目的
(イ) 運営指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 出席者 指導に当たっては、指導対象となる指定事業者の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて第1号事業の担当者、第1号事業支給費請求担当者等の関係職員の出席を求めるものとする。
ウ 指導方法 運営指導は、関係書類等を確認し、管理者及び関係職員との面談方式により行う。なお、施設・設備や利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができる。
(令6告示39・一部改正)
(自主点検の指示等)
第7条 運営指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合は、前条の規定による通知のほか、当該過誤調整に関係する全ての保険者に係る返還を要する額について自主点検の指示を行うものとする。
2 前項の自主点検を行ったサービス事業者等は、その結果を市長が指定した期限内に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定により提出された結果の内容を確認し、必要があると認めたときは自主返還の指示及び関係する保険者への情報提供を行うものとする。
(令6告示39・追加)
(監査への変更)
第8条 市長は、運営指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに桜川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者監査要綱(令和2年桜川市告示第18号)に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うことができる。
(1) 第1号事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(令6告示39・旧第7条繰下・一部改正)
(関係機関との連携)
第9条 市長は、指導の実施に当たっては、茨城県及び関係行政機関と連携を図るとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。
(令6告示39・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示39・旧第9条繰下)
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令4告示47・令6告示39・一部改正)
(令4告示47・一部改正)