○桜川市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(令3規則24・一部改正)
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 フルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 条例第8条において準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第13条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(令6規則5・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務100分の125
(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に係る報酬)
第17条 条例第20条の規則で定める額は、やすらぎの里施設宿日直勤務1回につき2,400円とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する宿日直に係る報酬の額
(5) 条例第22条の3に規定する特殊勤務に係る報酬の額
4 支給日については、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たる時は、これらの日前においてこれらの日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月20日 |
12月1日 | 12月20日 |
(令3規則30・令6規則5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第18条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第22条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第22条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
(令6規則5・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第19条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(令5規則8・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その当該月分を報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年桜川市条例第33号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、パートタイム会計年度任用職員1週間当たりの勤務日数に応じて、別表第2に定める額とする。
2 通勤に係る費用弁償の支給日及び返納については、第19条及び給与条例第11条の3第3項から第6項までの規定の例による。
(令3規則24・一部改正)
(災害補償)
第24条 会計年度任用職員の公務上の災害については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。
(健康保険等)
第25条 会計年度任用職員は必要に応じ健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める保険又は地方職員共済組合に加入させるものとする。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第34号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 職種別基準表
(令3規則24・令4規則17・令4規則32・令5規則8・令5規則29・令6規則34・一部改正)
職種又は職務 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
市長秘書及び専用車運転業務 | 1 | 37 | 1 | 45 |
事務職員 | 1 | 8 | 1 | 16 |
消費生活相談員 | 1 | 28 | 1 | 36 |
図書館司書 | 1 | 13 | 1 | 21 |
発掘調査員 | 1 | 46 | 1 | 54 |
家庭相談員 | 1 | 48 | 1 | 56 |
学童クラブ支援員 | 1 | 13 | 1 | 21 |
学童クラブ支援補助員 | 1 | 8 | 1 | 16 |
保育教諭(フルタイム) | 1 | 23 | 1 | 48 |
保育教諭(パートタイム) | 1 | 19 | 1 | 27 |
保育補助員 | 1 | 8 | 1 | 16 |
介護支援専門員 | 1 | 33 | 1 | 41 |
主任介護支援専門員 | 1 | 48 | 1 | 56 |
管理栄養士 | 1 | 48 | 1 | 56 |
社会福祉士 | 1 | 48 | 1 | 56 |
教育支援センター相談員 | 1 | 28 | 1 | 36 |
教育補助員 | 1 | 8 | 1 | 16 |
栄養士 | 1 | 30 | 1 | 38 |
介護認定調査員 | 1 | 30 | 1 | 38 |
介護認定調査員(有資格) | 1 | 46 | 1 | 54 |
地域おこし協力隊 | 1 | 21 | 1 | 29 |
危機管理専門員 | 1 | 49 | 1 | 57 |
廃棄物対策専門員 | 1 | 49 | 1 | 57 |
看護師 | 1 | 46 | 1 | 54 |
英会話助手 | 1 | 19 | 1 | 27 |
保健師 | 1 | 48 | 1 | 56 |
発達支援員 | 1 | 48 | 1 | 56 |
TT講師 | 2 | 69 | 2 | 77 |
教育支援センターカウンセラー | 2 | 91 | 2 | 99 |
教育課題対策専門員 | 2 | 69 | 2 | 77 |
特別支援教育専門員 | 2 | 69 | 2 | 77 |
校内フリースクール支援員 | 2 | 69 | 2 | 77 |
別表第2(第22条関係)
(令4規則17・一部改正)
1日当たり | 1日/週 | 2日/週 | 3日/週 | 4日/週 | 5日/週 | |
片道2km以上5km未満 | 100円 | 400円 | 800円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 |
片道5km以上10km未満 | 200円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 3,360円 | 4,200円 |
片道10km以上15km未満 | 340円 | 1,420円 | 2,840円 | 4,260円 | 5,680円 | 7,100円 |
片道15km以上20km未満 | 480円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 |
片道20km以上25km未満 | 610円 | 2,580円 | 5,160円 | 7,740円 | 10,320円 | 12,900円 |
片道25km以上30km未満 | 750円 | 3,160円 | 6,320円 | 9,480円 | 12,640円 | 15,800円 |
片道30km以上35km未満 | 890円 | 3,740円 | 7,480円 | 11,220円 | 14,960円 | 18,700円 |
片道35km以上40km未満 | 1,030円 | 4,320円 | 8,640円 | 12,960円 | 17,280円 | 21,600円 |
片道40km以上45km未満 | 1,160円 | 4,880円 | 9,760円 | 14,640円 | 19,520円 | 24,400円 |
片道45km以上50km未満 | 1,250円 | 5,240円 | 10,480円 | 15,720円 | 20,960円 | 26,200円 |
片道50km以上55km未満 | 1,330円 | 5,600円 | 11,200円 | 16,800円 | 22,400円 | 28,000円 |
片道55km以上60km未満 | 1,420円 | 5,960円 | 11,920円 | 17,820円 | 23,840円 | 29,800円 |
片道60km以上 | 1,500円 | 6,320円 | 12,640円 | 18,960円 | 25,280円 | 31,600円 |