○桜川市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成30年12月10日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び桜川市空家等の適正管理に関する条例(令和6年桜川市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(令6規則11・一部改正)
2 前項の規定に関わらず、情報を提供しようとする市民等(以下「情報提供者」という。)に情報提供書を提出できないやむを得ない理由があるときは、口頭又は電話により情報提供を行うことができる。この場合において、情報提供を受けた市職員は、その内容を情報提供書に記すものとし、これを情報提供者が提出した情報提供書とみなすことができる。
(令6規則11・一部改正)
(令6規則11・一部改正)
2 所有者等は、指導書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第7号)により市長に提出するものとする。
3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、特定空家等認定解除通知書(様式第8号)により、所有者等へ通知するものとする。
(令6規則11・一部改正)
2 所有者等は、勧告書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第7号)により市長に提出するものとする。
3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、特定空家等認定解除通知書(様式第8号)により、所有者等へ通知するものとする。
(令6規則11・一部改正)
2 所有者等は、命令書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第7号)により、市長に提出するものとする。
3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、特定空家等認定解除通知書(様式第8号)により、所有者等へ通知するものとする。
(令6規則11・一部改正)
(令6規則11・一部改正)
3 代執行のため現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証(様式第17号)を携帯し、その執行に当たるものとする。
(令6規則11・一部改正)
(緊急代執行)
第9条 条例第10条第11項の規定による代執行を行った場合は、緊急代執行通知書(様式第19号)を作成し、その理由や講じた措置の内容及び要した経費等を記載し、執行後速やかに所有者等に通知しなければならない。
(令6規則11・一部改正)
2 所有者等は、指導書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第21号)により市長に提出するものとする。
3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、管理不全空家等認定解除通知書(様式第22号)により、所有者等へ通知するものとする。
(令6規則11・追加)
2 所有者等は、勧告書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第21条)により市長に提出するものとする。
3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、管理不全空家等認定解除通知書(様式第22号)により、所有者等へ通知するものとする。
(令6規則11・追加)
(令6規則11・追加)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、空家等の適正管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則11・旧第10条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・全改)
(令6規則11・追加)
(令6規則11・追加)
(令6規則11・追加)
(令6規則11・追加)
(令6規則11・追加)
(令6規則11・追加)
(令6規則11・追加)
(令6規則11・追加)