○桜川市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年12月10日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び桜川市空家等の適正管理に関する条例(令和6年桜川市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(令6規則11・一部改正)

(情報提供)

第2条 条例第5条に規定する情報提供(以下「情報提供」という。)は、特定空家等又は管理不全空家等に関する情報提供書(様式第1号。以下「情報提供書」という。)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、情報を提供しようとする市民等(以下「情報提供者」という。)に情報提供書を提出できないやむを得ない理由があるときは、口頭又は電話により情報提供を行うことができる。この場合において、情報提供を受けた市職員は、その内容を情報提供書に記すものとし、これを情報提供者が提出した情報提供書とみなすことができる。

(令6規則11・一部改正)

(調査等)

第3条 条例第8条第1項に規定する実態調査を実施するときは、あらかじめ空家等の所有者等に対し、空家等に係る立入調査通知書(様式第2号)により行うものとし、報告が必要な場合は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第3号)により行い、空家等に係る事項に関する報告書(様式第4号)により報告させることができる。

2 前項に規定する立入調査を実施する者は、立入調査員証(様式第5号)を携帯するものとする。

(令6規則11・一部改正)

(特定空家等の指導)

第4条 条例第10条第1項の規定による指導は指導書(様式第6号)により行うものとする。

2 所有者等は、指導書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第7号)により市長に提出するものとする。

3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、特定空家等認定解除通知書(様式第8号)により、所有者等へ通知するものとする。

(令6規則11・一部改正)

(特定空家等の勧告)

第5条 条例第10条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

2 所有者等は、勧告書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第7号)により市長に提出するものとする。

3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、特定空家等認定解除通知書(様式第8号)により、所有者等へ通知するものとする。

(令6規則11・一部改正)

(特定空家等の命令)

第6条 条例第10条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 所有者等は、命令書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第7号)により、市長に提出するものとする。

3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、特定空家等認定解除通知書(様式第8号)により、所有者等へ通知するものとする。

(令6規則11・一部改正)

(意見聴取)

第7条 条例第10条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第10条第5項の規定による意見書提出は、特定空家等の措置に関する命令に対する意見書(様式第12号)により行い、意見の聴取請求は、特定空家等の措置に関する命令に対する意見聴取請求書(様式第13号)により行うものとする。

3 条例第10条第7項の規定による意見の聴取は、特定空家等の措置に関する命令に対する公開による意見聴取通知書(様式第14号)により行うものとする。

(令6規則11・一部改正)

(代執行)

第8条 条例第10条第9項の規定による代執行を行おうとする場合は、代執行する旨を記載した戒告書(様式第15号)をあらかじめ送付する。

2 条例第10条第9項の規定による代執行は、代執行令書(様式第16号)により行うものとする。

3 代執行のため現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証(様式第17号)を携帯し、その執行に当たるものとする。

4 条例第10条第3項の規定による必要な措置を講ずるよう命ずる者がいない場合は、代執行のため現場に派遣される執行責任者は、執行責任者証(様式第18号)を携帯し、その執行に当たるものとする。

(令6規則11・一部改正)

(緊急代執行)

第9条 条例第10条第11項の規定による代執行を行った場合は、緊急代執行通知書(様式第19号)を作成し、その理由や講じた措置の内容及び要した経費等を記載し、執行後速やかに所有者等に通知しなければならない。

(令6規則11・一部改正)

(管理不全空家等の指導)

第10条 条例第11条第1項の規定による指導は、指導書(様式第20号)により行うものとする。

2 所有者等は、指導書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第21号)により市長に提出するものとする。

3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、管理不全空家等認定解除通知書(様式第22号)により、所有者等へ通知するものとする。

(令6規則11・追加)

(管理不全空家等の勧告)

第11条 条例第11条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第23号)により行うものとする。

2 所有者等は、勧告書に係る措置を改善した際は、改善報告書(様式第21条)により市長に提出するものとする。

3 市長は、改善されたことが確認できた場合は、管理不全空家等認定解除通知書(様式第22号)により、所有者等へ通知するものとする。

(令6規則11・追加)

(緊急安全措置)

第12条 条例第12条第2項の規定による通知は、緊急安全措置通知書(様式第24号)により行うものとする。

(令6規則11・追加)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、空家等の適正管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則11・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則11・全改)

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桜川市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成30年12月10日 規則第48号

(令和6年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成30年12月10日 規則第48号
令和4年3月29日 規則第23号
令和6年3月11日 規則第11号