○桜川市空家等の適正管理に関する条例
令和6年3月11日
条例第20号
桜川市空家等の適正管理に関する条例(平成30年桜川市条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、市民が安全で安心に生活できるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空家等をいう。
(4) 所有者等 市内に所在する空家等を有し、又は管理する者をいう。ただし、所有者等が死亡している場合は、その相続権者をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講じなければならない。
(空家等の所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、その管理すべき空家等が市民等の安全又は生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある状態にならないよう自らの責任において適切にこれを管理するとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(空家対策推進協議会)
第6条 市長は、桜川市の空家対策を推進するため、桜川市空家対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会の運営については、別に設置要綱で定める。
(空家等対策計画)
第7条 市長は、法第7条に規定する空家等に関する対策についての計画を策定する際は、協議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第7条第3項の各号に該当する区域で、空家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要と認められる区域(以下「空家等活用促進区域」という。)並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家の跡地の活用の促進を図るための指針に関する事項を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により立入調査又は所有者等若しくは関係者への質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等若しくは関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定空家等の認定)
第9条 市長は、特定空家等と認定する際は、協議会の意見を聴かなければならない。
(特定空家等の措置)
第10条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置について指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお改善されないときは、当該所有者等に対し、履行期間を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
3 市長は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、履行期間を定めて必要な措置を命ずることができる。
4 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利となる証拠を提出する機会を与えなければならない。
5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
8 第6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
10 第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合においては、過失がなくてその措置を命ぜられる者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第1項の指導又は第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。
12 前2項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用させる。
13 市長は、第3項の規定による命令をした場合においては、標識の設置等により、その旨を公示しなければならない。
(管理不全空家等の措置)
第11条 市長は、管理不全空家等の所有者等に対し、特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず、なお改善されないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて、特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置を勧告することができる。
(緊急安全措置)
第12条 市長は、空家等の状態に起因して、市民等の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又はそのおそれがあり、所有者等に必要な措置を行わせる時間的余裕がなく緊急に当該措置を行う必要がある場合に限り、当該危害の拡大を防ぎ、又は予防するための必要最小限の措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を所有者等に通知しなければならない。
3 市長は、前項の通知をしようとする場合においては、所有者等を確知できないときは、当該通知の内容を告示することによりこれに代えることができる。
4 市長は、第1項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(空家等管理活用支援法人の指定)
第13条 市長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは利用を図る活動を目的とする会社であって、法第24条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことが認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在を公示しなければならない。
3 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市長に届けなければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
5 支援法人の審査基準及び標準処理期間は、別に定める。
(関係機関との連携)
第14条 市長は、特定空家等が及ぼす危険を回避するため必要があると認められるときは、市の区域を管轄する警察、消防その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。